昭和23(れ)1026 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森武喜上告趣意第一点について。  仍つて原審第一回公判調書を検するに、その末尾に「弁護人は被告人の有利のた め種々

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判決文本文1,342 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森武喜上告趣意第一点について。 仍つて原審第一回公判調書を検するに、その末尾に「弁護人は被告人の有利のため種々弁論し寛大なる裁判を願い度いと述べた」との記載のあることは正に所論指摘のとおりである。然し(1)本件は所謂必要的弁護の事件(旧刑訴第三三四条)ではないこと。(2)一件記録中原審では弁護人選任届の提出のないこと。(3)弁護人に対する呼出手続又はそれに該当する手続等一切行われた証跡のないこと。 (4)右第一回公判調書中前示の記載はあるが弁護人が出頭した記載のないこと。 (5)該調書の用紙は所論指摘の文言が謄写刷の不動文字に成れるものが使用されあること。以上の諸点より之を勘案すれば、所論調書指摘文言の記載は、通常弁護人が附されその弁論が為される事件の公判調書に用うる場合の用紙を、弁護人の附されざりし本件の公判調書に充用しながら、誤つてこの部分の文言の抹消を遺忘した関係にあるものであることは、之を十分に窺うことが出来るのである。而して公判調書に矛盾した記載や不明確な記載が為されてある場合には、他の資料に拠つてその正誤を判定解釈することは毫も違法ではないのである。従つて他の資料に拠るも尚その調書記載の矛盾や不明確、即ちその記載の正誤が判定解釈がつかず延いて問題の点について、公判手続の適正に行われたことが証明されず、然かもその事項が原判決破毀の原因となるものである場合において、爰に始めて当該公判調書の記載の不完全が判決に影響を及ぼすものと解すべきである。然らば本件における所論指摘の公判調書の記載は、前示説明の如く他の資料に拠つて、抹消すべき文言を抹消せざりし誤記であることが判定解釈出来るものである以上、之を以つて原判決を違法とし破毀せらるべきものであるとの所 ける所論指摘の公判調書の記載は、前示説明の如く他の資料に拠つて、抹消すべき文言を抹消せざりし誤記であることが判定解釈出来るものである以上、之を以つて原判決を違法とし破毀せらるべきものであるとの所論は理由なきものと謂はねばならぬ。論- 1 -旨は理由がない。 同第二点について。 仍つて原審公判調書を検するに、被告人の供述記載に依れば正に本件故買代金は合計四万五千八百五十円となること所論のとおりである。然し原判決が尚証拠として挙示するAに対する検事の聴取書に依れば、原判決認定の如く代金総計六万五千五百円で被告人に販売したと述べているのであつて、原判決は本件故買代金額の点については右Aの聴取書の供述記載を真実として認定したものと解するを以つて相当とする。左れば原判決には所論のような違法は何等存しないのである。次に本点後段の論旨である懲役二年の重刑云々の主張は、結局原判決の量刑を不当なりと攻撃するに帰着するものであつて、上告適法の理由とならない。仍つて本点論旨もすべてその理由がない。 以上の理由に依り、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。 検察官茂見義勝関与昭和二四年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 郎- 2 -

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