【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人長畑裕三、同吉原省三の上告理由について 実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利を目的とする実用
- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人長畑裕三、同吉原省三の上告理由について 実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願 について共同して拒絶査定不服の審判を請求しこれにつき請求が成り立たない旨の審決を受 けたときに訴を提起して右審決の取消を求めることは、右共有に係る権利はついての民法二 ところ、右のような 五二条但書にいう保存行為にあたるものであると解することができない 審決取消の訴において審決を取り消すか否かは右権利を共有する者全員につき合一にのみ確 定すべきものであつて、その訴は、共有者が全員で提起することを要する必要的共同訴訟で あるから、これと同趣旨の見解のもとに、実用新案登録を受ける権利の共有者の一員にすぎ ない上告人が単独で提起した本件審決取消の訴を却下すべきものとした原判決は、正当であ つて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶
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