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昭和35(オ)1445 学校法人設立無効確認等請求

裁判所

昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,259 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中常治の上告理由一について。財団法人につき民法六八条一項二号所定の事由が生じたときは、右事由の発生と同時に法人は解散し、敢えて所論主務官庁の設立許可の取消を俟つまでもないことは、右同条の規定に徴し明らかである。論旨は理由がない。同二、三について。学校教育法二条一項によれば、学校は国、地方公共団体及び私立学校法三条に規定する学校法人によつてのみ設置されることができるとされているのであるが、他方、学校教育法一〇二条二項によると、私立学校法施行の際現に存する私立学校は学校教育法二条一項の規定に拘らず、私立学校法施行の日から元年以内は、民法による財団法人によつて設置されることができるとされ、私立学校法附則二項は、同法施行(同法附則一項により昭和二五年三月一五日から施行)の際現に民法による財団法人で私立学校を設置しているものは、同法施行の日から一年以内にその組織を変更して学校法人となることができる旨を規定しているのである。従つて、本件財団法人D高等女学校のような民法による財団法人で私立学校を設置しているものは、右一年の期間内にその組織を変更して学校法人とならない限り、もはやその目的とする学校の経営は法律上許されないこととなり、民法六八条一項二号により当然解散するものといわざるをえず(もつとも、右期間内に所論のように寄附行為の変更によりその目的を変更している場合は格別である。)、そして、右期間の徒過が所論のように当該財団法人の責に帰すべからざる事由によるものであつたとしても右と別異に解すべきでないことは、原判決の説示するとおりである。論旨は理由- 1 -がない。同四、五について。所論は、本件組織変更 財団法人の責に帰すべからざる事由によるものであつたとしても右と別異に解すべきでないことは、原判決の説示するとおりである。 変更によりその目的を変更している場合は格別である。)、そして、右期間の徒過が所論のように当該財団法人の責に帰すべからざる事由によるものであつたとしても右と別異に解すべきでないことは、原判決の説示するとおりである。論旨は理由- 1 -がない。同四、五について。所論は、本件組織変更 財団法人の責に帰すべからざる事由によるものであつたとしても右と別異に解すべきでないことは、原判決の説示するとおりである。論旨は理由- 1 -がない。同四、五について。所論は、本件組織変更が現に無効であるとしつつ、将来所論追認によりこれが有効となる可能性があると主張するにとどまるところ、本件組織変更が無効であるとすれば、財団法人D高等女学校は、前項説示の理由により解散しているものといわざるをえないのであるから、論旨の理由のないことは明らかである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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