主文 被告人Aを拘禁刑1年に、被告人Bを拘禁刑8か月に処する。 被告人両名に対し、この裁判確定の日から5年間それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)第1 被告人Aは、令和7年7月20日執行の飯能市長選挙に立候補する意思を有していたものであるが、自己の当選を得る目的をもって、同年2月下旬頃、埼玉県飯能市(住所省略)所在のA後援会事務所において、被告人Aの選挙運動者である被告人Bに対し、同選挙に際し、選挙運動者に対する各種の指示、選挙運動者の取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として、1時間につき1450円の割合で計算した金銭を供与する旨を申し込み、被告人Bからその承諾を得、もって選挙運動をすることの報酬として金銭を供与する旨約束した。 第2 被告人Bは、前記選挙に立候補する意思を有していた被告人Aの選挙運動者であるが、同年2月下旬頃、前記A後援会事務所において、被告人Aから、同選挙に際し、選挙運動者に対する各種の指示、選挙運動者の取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として、1時間につき1450円の割合で計算した金銭を供与することの申込みを受けて、これを承諾した。 第3 被告人Aは、前記選挙に立候補した公職の候補者であり、被告人Bは、被告人Aの出納責任者かつ選挙運動者であるが、共謀の上、同年7月21日、別表記載のとおり、同市(住所省略)所在のA選挙事務所ほか1か所において、被告人Bが、被告人Aの選挙運動者であるCほか2名に対し、直接又は前記Cを介し、被告人Aの氏名や顔写真が掲載された選挙運動用ビラを頒布するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって、現金合計14万1700円を供与した。 (量刑の理由) 当選を得させる目的で選挙運動者に財産上の利益を供 された選挙運動用ビラを頒布するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって、現金合計14万1700円を供与した。 (量刑の理由) 当選を得させる目的で選挙運動者に財産上の利益を供与したり、選挙運動をしたことの報酬とする目的で選挙運動者に財産上の利益を供与したりすることが許されないことは、選挙に立候補し、あるいは、立候補者の出納責任者になる者として、十分理解してこれを遵守すべきことは、当然である。判示の立場にありながら各犯行に及んだ被告人両名は、いずれも非難を免れない。 被告人両名が事実を認め、二度と罪を犯さない旨誓うなど反省の態度を示しており、前科もないこと等を斟酌し、それぞれの地位に応じて、主文の刑に処した上、その執行は猶予するのが相当である。 よって、主文のとおり、判決する。 (求刑-被告人Aについて拘禁刑1年、被告人Bについて拘禁刑8か月)令和7年10月30日さいたま地方裁判所第3刑事部 裁判官井下田英樹 (別表) 受供与者年月日場所金額 C令和7年7月21日埼玉県飯能市(住所省略)A選挙事務所8万4500円 D同上同上3万3150円 E同上同市(住所省略)C方2万4050円合計14万1700円
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