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昭和27(あ)5868 職業安定法違反

裁判所

昭和29年3月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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278 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人牟田真の上告趣意は、憲法違反をいうが記録に徴するも、所論の如き不法逮捕並びに不法抑留の事実は認められないから、違憲の主張はその前提を欠き採用できない。(なお、所論の各供述調書については、第一審公判廷において、被告人及び弁護人は証拠とすることに同意している)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年三月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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