【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横地博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれ も事案を異にし本件に適切でなく、その余は、量刑
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横地博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれ も事案を異にし本件に適切でなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原審の罪数判断には首肯しえない点があるが、未だ同法四一一条を適用す べきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五三年二月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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