昭和52(あ)1072 覚せい剤取締法違反幇助、関税法違反幇助

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61717.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横地博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれ も事案を異にし本件に適切でなく、その余は、量刑

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文431 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横地博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれ も事案を異にし本件に適切でなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原審の罪数判断には首肯しえない点があるが、未だ同法四一一条を適用す べきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年二月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る