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昭和39(行ツ)79 禁猟区設定無効確認請求

裁判所

昭和40年11月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(行コ)7

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376 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は、要するに、禁猟区設定行為が行政事件訴訟法三条にいう行政庁の処分にあたると主張し、そのことを前提として、本件訴を却下した原判決は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和三七年法律第一四〇号による改正前のもの。)一条四項、九条、一一条、二一条の解釈適用を誤り、憲法一四条に違背する、という。しかし、禁猟区設定行為が行政事件訴訟法三条にいう行政庁の処分にあたらないとした原審の判断は、相当であつて所論法令違背の違法はなく、違憲の論旨もその前提を欠くに帰し、論旨は、排斥を免かれない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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