昭和41(あ)73 恐喝、銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の組長としての地位にあることをもつて、直ち

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判決文本文421 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の組長としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し、事実認定及び 量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張 は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和四一年六月六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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