【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の組長としての地位にあることをもつて、直ち
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の組長としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し、事実認定及び 量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張 は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和四一年六月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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