【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人志方篤の上告趣意書第一点、被告人Bの弁護人海野普吉、 同位田亮次の上告趣意第一点第二点について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人志方篤の上告趣意書第一点、被告人Bの弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第一点第二点について。 被告人等の本件麻薬取引の端緒が所論のように取締官憲の陥穽により誘発されたものでない事情は原判決の説示するとおりであつて所論の事実を前提とする論旨の採るべからざることは明白である。かりに原判決の判示するような犯人逮捕について、取締官憲が詐術を用いた事実がありとしても、それがために、本件被告人等の犯罪に対する刑責に消長を及ぼすものでないことは勿論である。 被告人Cの弁護人日沖憲郎の上告趣意について。 原判決の趣旨は、麻薬の不法所持はその所持の目的原因の如何は問わないのであるから、かりに被告人の所持の目的が所論のように売買の仲介であつて自ら販売する目的でなかつたとしても、かかる目的に関する事実認定の相違は、犯罪の成否にも刑の量定にも影響するものではないというにあつて何ら所論の判例に違反するところはないのである。 志方弁護人のその余の論旨並びに被告人Aの上告趣意は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年九月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷 山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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