昭和32(テ)21 土地所有権移転登記手続請求等事件の判決に対する特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69879.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件特別上告を棄却する。      特別上告費用は特別上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点について。  しかし、原判

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文693 文字)

主文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は特別上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点について。 しかし、原判決を精査するも原審は第二審裁判所が所論にいう、架空の事実に基いて加えた事実認定をそのまま維持したものとは認められず、所論違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。 同第二点について。 しかし、上告裁判所は事件につき口頭弁論を開くことを命じ、その期日を指定した場合であつても、上告状上告理由書答弁書その他の書類により上告が理由がないと認めるときは、右の裁判を取消した上で(民訴二〇五条参照)、口頭弁論を経ることなく判決を以て上告を棄却することができることは民訴四〇一条の趣旨に照し明らかであり、そして本件記録に徴すれば、原審は本件につき口頭弁論を開くことを命じその期日を所論のように指定したが、その後右を取消し口頭弁論をへないままで民訴四〇一条に従い原判決を言渡したものであることが窺われるのであるから原審の措置には何ら違法のかどありと云うを得ない。 所論は違憲をいうが、その実質は上告裁判所が一旦口頭弁論を命じた以上は必ず弁論終結の措置をへて判決言渡をなすべきであるとの叙上と反対の見解に立つて原判決に訴訟法違反の欠点があるという主張に帰するものであつて上告適法の理由となすを得ない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官 下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る