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昭和36(あ)292 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判所

昭和38年7月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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339 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人神谷幸之の上告趣意について。所論は憲法三一条違反をいうけれども実質は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない(原判決が、相互銀行は金融緊急措置令八条にいう「銀行」に含まれ、従つて経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条別表乙号二四の「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解し、相互銀行の支店長である被告人の本件所為につき右法律二条を適用処断したのは正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -

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