【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 職権によつて調査するに、原判決は、本件木材売買の時期は昭和二一年三月二五 日で
主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 職権によつて調査するに、原判決は、本件木材売買の時期は昭和二一年三月二五 日であつて、右売買は公の秩序に関する強行法規である物資統制令(昭和一六年勅 令第一一三〇号)に基く、木材配給統制規則 (昭和一九年農商省令六六号)第一 〇条に違反し無効である旨判示しているが、右規則第一〇条は、昭和二〇年一一月 二六日農林省令第一八号による改正に際し、何等の経過規定を置くことなく削除さ れ、右改正規則は即日施行されているから、原審が右売買を違法無効とした根拠規 定は失効に帰していたものというべく、従つて原判決は既に削除された規定を有効 に存在するものとして不当に適用した違法が存し、右違法は判決に影響を及ぼすこ と明かであるから、上告論旨について判断するまでもなく破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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