昭和31(オ)689 杉素材引渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63121.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権によつて調査するに、原判決は、本件木材売買の時期は昭和二一年三月二五 日で

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文623 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権によつて調査するに、原判決は、本件木材売買の時期は昭和二一年三月二五 日であつて、右売買は公の秩序に関する強行法規である物資統制令(昭和一六年勅 令第一一三〇号)に基く、木材配給統制規則 (昭和一九年農商省令六六号)第一 〇条に違反し無効である旨判示しているが、右規則第一〇条は、昭和二〇年一一月 二六日農林省令第一八号による改正に際し、何等の経過規定を置くことなく削除さ れ、右改正規則は即日施行されているから、原審が右売買を違法無効とした根拠規 定は失効に帰していたものというべく、従つて原判決は既に削除された規定を有効 に存在するものとして不当に適用した違法が存し、右違法は判決に影響を及ぼすこ と明かであるから、上告論旨について判断するまでもなく破棄を免れない。  よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る