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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人荒木宏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、本件上告趣意書は、弁護士酉井善一も連名で記載されているが、同人は当審の弁護人として選任されておらず、また原審弁護人の資格でみずから上告申立をした者でもないから、弁護人荒木宏の上告趣意として取り扱う。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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