主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人渡辺良夫、同宇津泰親の上告趣意第一点について。原判決は、A労働組合東京支部が事業主体である東京都に対し団体交渉を求める権利を有していること及び被告人らが同支部を代表し東京都に対し適法な交渉事項につき団体交渉を求めるため本件当日東京都庁第二本庁舎に赴いたことを認めたうえ、東京都側が庁内における正常な業務が阻害されるおそれがあると判断して右の団体交渉の求めを拒否したことは正当であるとしているのであるから、失業対策事業労働者の賃金額は適法な団体交渉事項に含まれない旨の原判断及び緊急失業対策法(昭和三八年法律第一二一号による改正前のもの)一〇条二項が合憲であるか否かは、いずれも原判決の右結論に影響を及ぼすものでないことが明らかであつて、所論違憲(二八条、九二条違反)の主張は、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。同第二点について。所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。弁護人渋田幹雄の上告趣意第一点について。所論は、違憲(二八条違反)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。なお、原判決及びその維持する第一審判決の各判示によると、昭和三六年三月二八日午後二時頃から前記支部組合員ら約三〇〇名が東京都庁第二本庁舎内の廊下に坐り込み、うち約一〇〇名が同支部書記長らと東京都労務課長とが折衝をしている労務課室に入り込んで同課長を取り囲み、室内における職員らの正常な執務を妨げ、午後六時頃庁内管- 1 -理者から退去命令が発せられるに及んで同六時一五分頃退去するという事態があり、同月三〇日午前一〇時頃にも、同支部組合員ら約八〇〇名が、右第二本庁舎前に集 正常な執務を妨げ、午後六時頃庁内管- 1 -理者から退去命令が発せられるに及んで同六時一五分頃退去するという事態があり、同月三〇日午前一〇時頃にも、同支部組合員ら約八〇〇名が、右第二本庁舎前に集合し、二八日の事態に抗議するなどの行動にでたことから、東京都側は、同月三一日当日も二八日あるいは三〇日の際のように数百名の組合員らが右第二本庁舎に押しかけ、場合によつては二八日の際のように庁内における正常な業務が阻害される事態となるおそれがあると判断して、同支部組合員の庁内立入りを禁止し、同支部からの団体交渉の求めを拒否した、というのである。 時頃にも、同支部組合員ら約八〇〇名が、右第二本庁舎前に集合し、二八日の事態に抗議するなどの行動にでたことから、東京都側は、同月三一日当日も二八日あるいは三〇日の際のように数百名の組合員らが右第二本庁舎に押しかけ、場合によつては二八日の際のように庁内における正常な業務が阻害される事態となるおそれがあると判断して、同支部組合員の庁内立入りを禁止し、同支部からの団体交渉の求めを拒否した、というのである。このような事情のもとにおいては、東京都側の右立入り禁止及び団体交渉の拒否は、いずれも正当なものというべきであり、被告人らが立入り禁止を無視して庁内に立ち入ろうとし、これを阻止する監視らに対し第一審判決の認定するような暴行を加え、傷害を負わせた行為は、違法というほかなく、これと同旨の原判断に法令違反の点はない。同第二点について。所論は、違憲(二五条、二七条違反)をいうが、所論の点に関する原判決の判断がその結論に影響を及ぼすものでないことは、弁護人渡辺良夫、同宇津泰親の上告趣意第一点につき判示したとおりであつて、所論は、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 2 - 官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 2 -裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 3 -
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