昭和30(あ)2327 職業安定法違反、労働基準法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人永宗明の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない(本件のごとき接客婦と

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判決文本文441 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人永宗明の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件のごとき接客婦と接客業者との関係が、職業安定法五条にいわゆる「雇用関係」に該当するものであることは、当裁判所の判例とするところであり―判例集六巻一一号一三一九頁、八巻三号二四〇頁―今これを改める必要は認められない。また労働基準法六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法八条の労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介又は周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいい、所論のように民法上の雇傭契約が成立する場合だけに関与することに限るべきでないと解するを相当とする。)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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