【DRY-RUN】昭和二八年(オ)第三一六号 右当事者間の建物収去、土地明渡請求事件について、東京地方裁判所が昭和二八 年二月一六日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつた が、裁判所法一六条三
昭和二八年(オ)第三一六号右当事者間の建物収去、土地明渡請求事件について、東京地方裁判所が昭和二八年二月一六日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつたが、裁判所法一六条三号、民事訴訟法三九三条一項によれば、本件は当裁判所の管轄には属せず、東京高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 本件を東京高等裁判所に移送する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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