昭和36(オ)1068 工作物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65923.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人楠田仙次の上告理由について。  所論特別事情による損害か否かは法律問

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文460 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人楠田仙次の上告理由について。 所論特別事情による損害か否かは法律問題であつて、必ずしも当事者の主張を要するものでないのみならず、原判決が是認して引用する第一審判決は、被上告人の父が被上告人に代つて、昭和三四年二月頃被告に対し、本件土地を処分するにつき、一時使用地を二ヶ月後に明渡すべき旨通告し、更に、同年三月三日と同月一二日にもその旨口頭をもつて通告をなし、なお、念のため同月二〇日附書面竝びに同月二四日附内容証明郵便をもつて、同年五月一五日限り右土地を返還すべき旨通告した事実を確定しているのであつて、右のごとき事実関係の下において、所論一七二、〇〇〇円を上告人の賠償すべきものとした、原審の判断は正当であり、その間所論の違法は認められない。所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る