令和7(行ケ)10044 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年10月16日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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令和7年10月16日判決言渡令和7年(行ケ)第10044号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和7年8月26日判決 原告株式会社ユナイテッドエフォート 同訴訟代理人弁護士宮本 督秋山正裕 被告一般社団法人MCKENTAUROS 同訴訟代理人弁理士小林宜延主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が無効2024-890023号事件について令和7年3月27日に した審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経過等(当事者間に争いがないか、又は当裁判所に顕著である。)(1) 被告が商標権を有する登録第6643846号商標(以下「本件商標」 という。)は、以下の構成からなり、第21類「台所用品(「ガス湯沸かし 器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)、ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、おけ用ブラシ、ガラス製又は陶磁器製の包装用容器、プラスチック製の包装用瓶、清掃用具及び洗濯用具、アイロン台、貯金箱、お守り、おみくじ、花瓶、靴べら」を指定商品として、令和4年6月23日に商標登録出願、同年11月11日に登録査定、同月22日に設定登録がされたものであ る。 (2) 原告は、令和6年6月14日、特許庁に対し、本件商標の商標登録を無効とする審判を請求した。 特許庁は、上記の請求を無効2024-890023号事件として審理を 行い、令和7年3月27日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄 た。 特許庁は、上記の請求を無効2024-890023号事件として審理を 行い、令和7年3月27日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同年4月8日原告に送達された。 (3) 原告は、令和7年5月2日、本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 2 本件審決の理由の要旨原告(請求人)は、本件商標の無効事由として商標法(令和5年法律第51号による改正前のもの。以下に同じ。)4条1項8号、15号及び19号を主張したところ、本件審決は、以下のとおり、引用商標の周知性を否定した上で、これらの無効事由該当性を否定した。この点、令和5年法律第51号改正附則 5条は、「・・・改正後の商標法第4条第1項(第8号に係る部分に限る。)・・・ の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。」と定めているところ、本件商標は令和4年6月23日に商標登録出願がされたものであるから(前記1(1))、本件商標については、上記改正前の商標法4条1項8号に該当するかが問題となる。 (1) 引用商標原告が、本件商標の登録の無効の理由として引用する商標は、別紙記載のとおりであり(以下、引用商標1から4までをまとめて「引用商標」という。権利者はいずれも原告である。甲6~9)、いずれも以下の構成よりなるものである。 (2) 引用商標の周知性株式会社ケンタウロス(以下「ケンタウロス社」という。)は、昭和48年に設立され、同社は遅くとも昭和59年頃から引用商標(色彩の異なるものを含む。)が付された使用商品(Tシャツ、トートバック、ジーンズなど) を取り扱っており、現在でもケンタウロス社の店 年に設立され、同社は遅くとも昭和59年頃から引用商標(色彩の異なるものを含む。)が付された使用商品(Tシャツ、トートバック、ジーンズなど) を取り扱っており、現在でもケンタウロス社の店舗(以下「ケンタウロスショップ」という。)やヤフオク等のインターネットオークションサービスを通じて、使用商品が販売されている。しかし、請求人(原告)が提出した証拠によっては、引用商標を使用した使用商品の販売期間、販売数、広告宣伝などに関する事実、市場におけるシェア、広告宣伝費などについては明ら かでなく、使用商品の店舗のみでの小規模販売などの販売形態や手法等を考慮しても、使用商品に使用されている引用商標が、モーターサイクル・クラブ「KENTAUROS/ケンタウロス」(以下「ケンタウロスクラブ」という。)及びケンタウロスショップを表示するものとして、また、ケンタウロス社の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び 登録査定時において、我が国の需要者の間はもとよりオートバイの愛好者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 (3) 商標法4条1項15号該当性上記(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ケンタウロスクラブ及びケンタウロスショップを表示するものとし て、また、ケンタウロス社の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間において広く認識された商標とはいえない。また、本件商標及び引用商標は同一又は酷似した構成よりなるものであり、類似性の程度は高いものの、本件商標の指定商品は台所用品や清掃用具であり、引用商標の使用商品は、かばん類や被服などを含む商品であるから、需要者がいずれも一 般需要者を主とする点で共通するとしても、商品の生産 いものの、本件商標の指定商品は台所用品や清掃用具であり、引用商標の使用商品は、かばん類や被服などを含む商品であるから、需要者がいずれも一 般需要者を主とする点で共通するとしても、商品の生産部門、販売部門及び用途等を異にし、両商品の関連性はさほど高くない。よって、本件商標は、本件商標の権利者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者に引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないから、商標法4条1項15号に該当しない。 (4) 商標法4条1項19号該当性上記(2)のとおり、引用商標は、我が国の需要者の間において広く認識された商標とはいえない。また、請求人(原告)が提出した証拠からは、被請求人(被告)において、本件商標の買取りを迫るとか、請求人に損害を与え、不正の利益を得る意図があったといった事実は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法4条1項19号に該当しない。 (5) 商標法4条1項8号該当性上記(2)のとおり、引用商標は、我が国の需要者の間において広く認識された商標とはいえない。本件商標は、その構成中に「KENTAUROS」の文字を有しているとしても、需要者にケンタウロスクラブの名称若しくはその著名な略称を含むものと認識し、把握されることはないから、商標法4 条1項8号に該当しない。 3 原告主張の取消事由(1) 引用商標の周知性の判断の誤り(取消事由1)(2) 商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)(3) 商標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由3) (4) 商標法4条1項8号該当性判断の誤り(取消事由4)第3 取消事由に関する当事者の主張 1 取消事由1(引用商標の周知性に関する判 標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由3) (4) 商標法4条1項8号該当性判断の誤り(取消事由4)第3 取消事由に関する当事者の主張 1 取消事由1(引用商標の周知性に関する判断の誤り)について【原告の主張】(1) 引用商標は、ケンタウロスクラブを題材とした「ケンタウロスの伝説」 という漫画(以下「本件漫画」という。)や、本件漫画を原作とするアニメーション映画(以下「本件アニメーション映画」という。)により、遅くとも1980年代には全国的な知名度を獲得し、その後も今日に至るまで継続的にメディア露出を重ねてきた結果、少なくとも日本全国のオートバイ愛好家に、伝説のモーターサイクル・クラブであるケンタウロスクラブを表示 するものとして、あるいはケンタウロスクラブないしケンタウロス社の販売商品を表すものとして、広く知られている。 また、引用商標が広く知れ渡った結果、近年では、ステッカー、ワッペン、ジーンズ、Tシャツといった引用商標を付した商品が、インターネットオークションやフリマサイトで、「激レア」、「希少品」等の表記の下に、極め て高額で取引されている。これは、引用商標が、少なくとも日本全国のオー トバイ愛好家に、伝説のモーターサイクル・クラブであるケンタウロスクラブを表示するものとして、あるいはケンタウロスクラブやケンタウロス社の販売商品を示すものとして周知性を有することの根拠である。 (2) 本件審決は、引用商標に関する販売期間、販売数、広告宣伝等に関する事実を確認できないとか、本件漫画の発行部数、本件アニメーション映画等 の観客数が不明であることとか、ケンタウロスクラブや引用商標の使用商品を販売していたケンタウロスショップについて、メディアを通じた大規模な広告宣伝活動実績 の発行部数、本件アニメーション映画等 の観客数が不明であることとか、ケンタウロスクラブや引用商標の使用商品を販売していたケンタウロスショップについて、メディアを通じた大規模な広告宣伝活動実績を確認できないことを根拠に挙げ、引用商標が需要者に広く認識されていたとはいえないとした。 しかし、商標の周知性の有無は、ある商標が使用される商品・役務の取引 実態に応じて個別具体的に認定されるものであって、そのような取引実態の相違を無視して画一的に判断されるべきではない。そして、需要者とは、日本国内の当該商品又は役務に係る需要者を指し、必ずしも一般的な消費者に広く知られていることは要しない。 ケンタウロスクラブは、創設者であるA (以下「A 」という。) の思想や生き方に共鳴した、共通の哲学を有するバイク乗りの集団であって、スポーツチームのようにファンの拡大や商品の販売収益増大を目指す理由も実益もなく、引用商標を付した商品について積極的な広告宣伝を行う必要性は皆無である。その結果、引用商標の使用商品は、必然的に、極めて限定的な需要者に向けて小規模な実店舗(ケンタウロスショップ)で閉鎖的に販売 されていたのである。このように、引用商標の使用商品は、端からその販売によって収益を得ることに主眼が置かれておらず、その性質上、自ら需要者や取引規模が大幅に制限されるという2点において、極めて特殊な取引実態を有する。それにもかかわらず、本件審決は、このような特殊性を一切考慮せずに周知性の有無を判断したのであり、判断過程に誤りがあることは明ら かである。 (3) 以上のとおり、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ケンタウロスクラブそれ自体を表示するものとして、また、ケンタウロスクラブないしケ 明ら かである。 (3) 以上のとおり、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ケンタウロスクラブそれ自体を表示するものとして、また、ケンタウロスクラブないしケンタウロス社の業務に係る商品を表示するものとして、需要者又はオートバイ愛好家の間で広く知られていたことに疑いの余地はない。 【被告の主張】本件において、引用商標の周知性は認められない。ケンタウロス社は、総資産が200万円程度の零細企業であり、財政状況も非常に悪化し、令和3年7月1日から令和4年6月30日までの第49期においては債務超過に陥っている(甲11。決算報告書)。ケンタウロス社は、引用商標を付した使用商品を 販売・流通させて周知性を獲得できるような規模の事業会社ではない。ケンタウロス社の実店舗(ケンタウロスショップ)も、横浜所在の「夜坐蔵店」(甲26。枝番を含む。特に言及のない限り、以下の証拠についても同様に枝番を含む。)と千葉所在の「大多喜店」(甲29の8)の2店だけであり、大規模な広告やネット販売も行っておらず、周知性が獲得されるようなものではない。 原告が主張するメディアへの登場や報道の事実については、ケンタウロスクラブではなく、そのボスであるA を取り上げたものが多く、商標法4条1項15号、19号及び8号の判断基準時である本件商標の商標登録出願日(同条3項)よりも後のものもあり、引用商標の周知性の証拠にはならない。 2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について 【原告の主張】(1) 引用商標の周知性が肯定されるべきであることは、前記1の【原告の主張】に記載のとおりである。そして、本件商標と引用商標の類似性の程度は極めて高い。 (2) また、本件商標の指定商品と引用商標の使 引用商標の周知性が肯定されるべきであることは、前記1の【原告の主張】に記載のとおりである。そして、本件商標と引用商標の類似性の程度は極めて高い。 (2) また、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品は、その需要者がいず れも一般需要者を主とする点で共通している。両者はその商品の生産部門、 販売部門及び用途等を異にするから、その関連性が高いとまではいえないが、引用商標はケンタウロスクラブのアイデンティテイを示すシンボルマークである以上、購入者にとってはそのようなシンボルマークが付されている商品を所有することに最大の意義があり、それがどのような種類の商品に付されているかは大きな問題にはならない。本件商標が、その指定商品(例えば、 「交通安全のお守り」などが典型例であろう。)に付されれば、これを見た需要者、オートバイ愛好家は、当該商品について、ケンタウロスクラブないしケンタウロス社が製造・販売する商品だと当然に認識するであろうから、誤認、出所混同が生じ得るおそれがあることは想像に難くない。 (3) よって、本件商標は、ケンタウロスクラブないしケンタウロス社の業務 に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるから、商標法4条1項15号に該当する。 【被告の主張】前記1の【被告の主張】に記載のとおり、引用商標の周知性は認められず、出所混同を防ぐ商標法4条1項15号に該当することもない。 3 取消事由3(商標法4条1項19号該当性判断の誤り)について【原告の主張】(1) 引用商標の周知性が肯定されるべきであることは、前記1の【原告の主張】に記載のとおりである。 (2) 引用商標の周知性や本件商標と引用商標の類似性に鑑みると、被告代表 者が、オートバイ愛好家に広く知られた引用商標が存在すること ることは、前記1の【原告の主張】に記載のとおりである。 (2) 引用商標の周知性や本件商標と引用商標の類似性に鑑みると、被告代表 者が、オートバイ愛好家に広く知られた引用商標が存在することを認識しながら、あえて本件商標について出願したといえるのであって、図利目的で出願がされたことが強く推認される。 また、本件では、引用商標の使用商品が希少品として高額で取引されており、被告代表者はその事実を認識していた。本件商標の出願も、ケンタウロ スクラブの創設者であるA が逝去する直前であり、被告が提出したA と 株式会社青龍寺(被告代表者が取締役を務める。)の間の著作権譲渡契約書(乙3)も、A が危篤状態に陥るわずか8日前に作成されたもので、当然、A はその契約内容を理解することが不可能であった。 このように、本件では図利目的の存在を強く推認させる事情が多々存在し、被告にとっては、引用商標の有する経済的価値と顧客吸引力に「ただ乗 り」する実益が明らかであった以上、被告が不正の目的をもって本件商標の商標登録を受けたことは疑いの余地がない。 (3) よって、本件商標は、被告が不正の目的をもって商標登録を受けたものであるから、商標法4条1項19号に該当する。 【被告の主張】 (1) ケンタウロスクラブの創設者であるA は、同クラブのメンバー(族員)であるB (以下「B 」という。)への不信感が高まり、終末段階で被告代表者に相談した結果、被告が本件商標の商標登録をすることになったのであり、本件において商標法4条1項19号の「不正の目的」は存在しない。 (2) 原告は、引用商標の使用商品が希少品として高額で取引されていると主張するが、甲第27号証や甲第28号証の営業日報に記載された商品価格程度では 19号の「不正の目的」は存在しない。 (2) 原告は、引用商標の使用商品が希少品として高額で取引されていると主張するが、甲第27号証や甲第28号証の営業日報に記載された商品価格程度では、高額取引されているとは到底いえない。前記のとおり、ケンタウロス社は債務超過に陥っているくらいであり、使用商品が高額取引されていたとの事実は認められない。 4 取消事由4(商標法4条1項8号該当性判断の誤り)について【原告の主張】(1) 引用商標の周知性が肯定されるべきであることは、前記1の【原告の主張】に記載のとおりである。 (2) オートバイ愛好家にとってみれば、「MC」が「モーターサイクル・ク ラブ」を指すことは常識であり、ケンタウロスクラブがメディアに掲載され る際には単に「ケンタウロス」と表記されることも多い。 そうすると、引用商標と同じくその構成中に「MC」及び「KENTAUROS」という文字を含む本件商標は、ケンタウロスクラブという「他人」の、「MCKENTAUROS」という名称又は「KENTAUROS/ケンタウロス」という著名な略称を含むから、商標法4条1項8号に該当す る。 【被告の主張】(1) ケンタウロスクラブは、定款、規約等が存在せず、当事者能力のないバイク集団にすぎないから、商標法4条1項8号の「他人」には該当しない。 (2) 仮に、本件商標に含まれる「MCKENTAUROS」が、ケンタウ ロスクラブの略称であるとしても、結合商標である本件商標が、当該略称を需要者に認識させるものではない。 さらに、商標法4条1項8号では、「著名な略称」であることを要するところ、一般に上記構成がケンタウロスクラブの略称であると認識されるものではなく、著名性は認められない。 させるものではない。 さらに、商標法4条1項8号では、「著名な略称」であることを要するところ、一般に上記構成がケンタウロスクラブの略称であると認識されるものではなく、著名性は認められない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(引用商標の周知性に関する判断の誤り)について(1) 原告は、引用商標が、ケンタウロスクラブを題材とした本件漫画や本件アニメーション映画などにより、伝説のモーターサイクル・クラブであるケンタウロスクラブを表示するものとして、あるいはケンタウロスクラブない しケンタウロス社の販売商品を表すものとして、広く知られていると主張する。これは、後記取消事由2から4までにおける無効事由(商標法4条1項15号、19号、8号)に共通する引用商標の周知性についての主張を取消事由としてまとめて主張するものである。 (2) そこで検討するに、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実 が認められる。 アケンタウロスクラブは、A により昭和39年に結成された(甲16)。 ケンタウロスクラブのメンバーは、引用商標と同一視し得る標章(色彩の異なるものを含む。)が付されたジャケット等を着用し、ツーリングなどの活動を行っていた(甲15、18、21、23、40、47、117の2)。 イ A は、昭和48年にケンタウロス社を設立し(甲10、38の2、96)、その後、平成28年1月6日にB が代表取締役に就任した。ケンタウロス社は、横浜にモーターショップを開店し、同店は現在は「夜坐蔵」(やざくら)の名前で営業している(ケンタウロスショップ。甲10、13、16、18、19、26、29の8、61、66)。ケン タウロスショップは、その売場面積が小さく(甲25、26、61)、売上総利益も、令和3 営業している(ケンタウロスショップ。甲10、13、16、18、19、26、29の8、61、66)。ケン タウロスショップは、その売場面積が小さく(甲25、26、61)、売上総利益も、令和3年7月1日から令和4年6月30日までの第49期において387万3365円程度であり(甲11)、比較的小規模な店舗である。 ケンタウロス社は、昭和57年頃から、ケンタウロスショップで、T シャツ、トートバック、ジーンズなどの商品に引用商標を付して販売を行うようになり(甲23~25、27、28、29の14)、遅くとも昭和59年に発行された雑誌には引用商標の使用商品が紹介された(甲33)。 ウケンタウロス社は、別紙記載のとおり、昭和60年に引用商標1につい て、昭和63年に引用商標2について、平成元年に引用商標3及び4について、それぞれ設定登録を受けた(甲2~5、109)。その後、原告が平成21年10月28日に書換登録をして、引用商標の権利者となった(甲6~9)。原告は、平成27年4月13日、ケンタウロス社に対し、引用商標について専用使用権の設定をする旨の契約を締結した が(甲12)、当該専用使用権の設定に関する登録(商標法30条4項、 特許法98条1項2号)はされていない。 エケンタウロスクラブを題材にした本件漫画は、昭和56年に、人気雑誌「週刊プレイボーイ」に掲載され、その後、昭和60年には本件アニメーション映画が放映された(甲14、112)。本件アニメーション映画では、C 、D 、E 、F 、G 、H という有名俳優・声優がキャラクターの声を演じた(甲14、117の1)。 ケンタウロスクラブを題材にした能(「横浜飛天双〇能」)は、平成13年、平成16年などに横浜能楽堂で複 G 、H という有名俳優・声優がキャラクターの声を演じた(甲14、117の1)。 ケンタウロスクラブを題材にした能(「横浜飛天双〇能」)は、平成13年、平成16年などに横浜能楽堂で複数回公演が行われた(甲31、32、46)。 ケンタウロスクラブないしA は、昭和59年頃から令和5年頃までにかけて、雑誌やテレビなどで散発的に複数回取り上げられるようになった(甲15~20、32、33、39~50、64、67~73)。 なかには、「日本一名の知られたモーターサイクルクラブ、ケンタウロス」といった記載のあるバイク雑誌の記事もあった(平成27年2月頃 発行。甲18)。 オステッカー、ワッペン、ジーンズ、Tシャツといった引用商標を付した使用商品は、令和5年ないし6年頃、インターネットオークションやフリマサイトで、「激レア」、「希少品」等の表記とともに、取引された(甲23、51~58)。 カ A は、令和4年10月15日、80歳で死亡した(甲13、15、16、30、38の2、102)。被告代表者が取締役を務める株式会社青龍寺は、同年6月23日、本件商標の登録出願をし、本件商標は、同年11月11日に登録査定がされ、同月22日に設定登録がされた(甲1、63、99)。被告は、令和6年1月31日、株式会社青龍寺から、 本件商標に係る商標権の移転を受けた(甲1の2)。 (3)ア以上の認定事実によると、ケンタウロスクラブは、昭和39年の結成以後、本件漫画や本件アニメーション映画がきっかけとなって、昭和50年代後半から、オートバイの愛好者を中心として知られていたということができる。そして、ケンタウロスクラブのメンバーが、引用商標と同一視し得る標章が付されたジャケット等を着用し、ツーリングなどの活動を 年代後半から、オートバイの愛好者を中心として知られていたということができる。そして、ケンタウロスクラブのメンバーが、引用商標と同一視し得る標章が付されたジャケット等を着用し、ツーリングなどの活動を 行っていたこと(前記(2)ア)からすると、引用商標も、ケンタウロスクラブないしケンタウロス社を表すものとして、オートバイ愛好家を中心に、ケンタウロスクラブ自体と同程度に知られていたと推認することができる。 イしかし、本件において、引用商標を付した使用商品の販売期間、販売数、市場におけるシェア、広告宣伝の実情などを認めるに足りる証拠はない。 かえって、当該商品が主に小規模な実店舗(ケンタウロスショップ)においてオートバイ愛好家を中心に販売されており、ケンタウロスショップも、令和3年7月1日から令和4年6月30日までの第49期において債務超過(流動負債が約1億2000万円であるのに対し、資産合計は約2000万円にすぎない。)に陥っていること(前記(2)イ、甲11) を考えると、引用商標を付した使用商品の販売数は多いものではなかったと推認できる。 また、ケンタウロスクラブをモデルとする本件漫画、本件アニメーション映画及び能舞台公演も、その発行部数や観客数等は不明であり、本件商標の出願及び登録査定がされた令和4年6月ないし11月におい ては、本件漫画の刊行や本件アニメーション映画の公開から既に40年前後が経過している。加えて、前記(2)エで認定のケンタウロスクラブないしA に関する雑誌やテレビなどのメディアへの登場回数も、昭和59年頃から令和5年頃までの40年近くの間に散発的にあったといえるにすぎず、その40年という期間の長さを考えれば、全登場回数も決し て多数といえるものではない。 さらに、前 9年頃から令和5年頃までの40年近くの間に散発的にあったといえるにすぎず、その40年という期間の長さを考えれば、全登場回数も決し て多数といえるものではない。 さらに、前記認定事実によれば、平成23年以降に新聞やテレビなどのメディア登場においては、ケンタウロスクラブが「伝説の」モーターサイクルクラブであると紹介されており(甲16、18、39、41、43、45)、引用商標を付した使用商品は、近年、インターネットオークションやフリマサイトで、「激レア」、「希少品」等と紹介され ていること(前記(2)オ)からしても、本件商標の出願及び登録査定がされた令和4年6月ないし11月の時点では、ケンタウロスクラブや引用商標の認知度は下がっており、知る人ぞ知るといった伝説的な存在として、限定された範囲内でのみ認識されていたと認めるのが相当である。 ウそうすると、引用商標は、ケンタウロスクラブを表示するものとして、 あるいは、ケンタウロスクラブないしケンタウロス社の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、周知であったとまでいうことはできない。 (4) 以上に対し、原告は、引用商標の周知性に関し、取引実態の相違を個別具体的に考慮すべきであるとし、引用商標の使用商品の需要者が限定されて いることから、オートバイの愛好者に知られている引用商標には周知性が認められる旨主張する。 しかしながら、本件商標の取消事由として主張されているのは、商標法4条1項15号、19号及び8号であるところ、後記のとおり、同項15号においては、本件商標の指定商品との関係での「混同を生ずるおそれ」が問題 となるのであり、その際に考慮されるべきは、本件商標の指定商品(第21類「台所用品・・・ ころ、後記のとおり、同項15号においては、本件商標の指定商品との関係での「混同を生ずるおそれ」が問題 となるのであり、その際に考慮されるべきは、本件商標の指定商品(第21類「台所用品・・・」)の取引者ないし需要者における引用商標の周知性であるから、別の需要者を前提とした原告の上記主張は採用することができない。 また、同項19号に関しては、引用商標が、他人(ケンタウロスクラブないしケンタウロス社)の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日 本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていることが必要である ところ、引用商標の使用商品はTシャツ、トートバック、ジーンズなどであって、これらの需要者は必ずしもオートバイ愛好者に限られるものではないから、原告の上記主張は失当である。 さらに、同項8号は、略称については「著名」であることを要件としており、その「著名」さが求められる範囲は引用商標の使用商品の需要者に限定 されるものではないから、原告の上記主張は失当である。 (5) よって、引用商標に周知性があるとする取消事由1に関する原告の主張は、採用することができない。 2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について(1) 商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と 他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高 裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11 の他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高 裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。 (2) そこで検討するに、本件商標と引用商標とは、その外観において酷似しているものの、前記1における検討を踏まえると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標の指定商品(第21類「台所 用品・・・」)に関し、我が国の取引者及び需要者の間に広く知られているものとは認められない。そして、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品(Tシャツ、トートバック、ジーンズなど)は、その需要者が一般需要者である点で共通するものの、性質、用途又は目的において類似しているとはいえず、その関連性はさほど高くない。 そうすると、本件商標が上記指定商品に使用された場合、取引者及び需 要者をして引用商標を連想又は想起させることは考えにくく、本件商標が、「他人」であるケンタウロスクラブないしケンタウロス社の業務に係る商品であると誤認させ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。 (3) これに対し、原告は、引用商標がケンタウロスクラブのアイデンティテ イを示すシンボルマークであり、購入者にとってはそのようなシンボルマークが付されている商品を所有することに最大の意義があり、それがどのような種類の商品に付されているかは大きな問題にはならないなどとして、誤認、出所混同が生じ得るおそれがあると主張するが、独自の見解に基づくものであり、採用することができない。 (4) よって、本件商標は、引用商標との関係で「混同を生ずるおそれ」があるとはいえず、商 所混同が生じ得るおそれがあると主張するが、独自の見解に基づくものであり、採用することができない。 (4) よって、本件商標は、引用商標との関係で「混同を生ずるおそれ」があるとはいえず、商標法4条1項15号に該当するとは認められない。 3 取消事由3(商標法4条1項19号該当性判断の誤り)について(1) 前記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「他人」であるケンタウロスクラブないしケンタウロス社の業務に 係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているということはできないから、商標法4条1項19号にいう「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」ということはできない。 (2)アまた、本件証拠を精査しても、被告が、商標法4条1項19号にいう 「不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)」をもって本件商標を使用するものであることを認めることもできない。 イこれに対し、原告は、引用商標の周知性、本件商標と引用商標の類似性、引用商標の使用商品が希少品として高額で取引されており、被告代表者 がその事実を認識していたこと、本件商標の出願がA 死亡直前であっ たことなどを根拠に、上記の不正な目的が認められる旨主張する。 しかし、引用商標の周知性が認められないことは、前記のとおりである。また、引用商標を付した使用商品の値段は、実店舗であるケンタウロスショップにおいて、Tシャツが高いもので1万8000円や1万5000円、トートバックは3000円、ジーンズは2万8000円、 ワッペンが高いもので1万5000円といった値段であり(甲24の3、25、27、28)、インターネット上 で1万8000円や1万5000円、トートバックは3000円、ジーンズは2万8000円、 ワッペンが高いもので1万5000円といった値段であり(甲24の3、25、27、28)、インターネット上でも、Tシャツが1万5000円、ジーンズが2万2000円、ステッカーが1万円程度、ワッペンが8900円、シルバーリングが3万9900円で売却されていたにすぎない(甲51~58)。これらの値段は、市場に出回る同等商品より高 い可能性はあるものの、極端に高額であるということもできず、しかもその販売数は、前記1(3)イ記載のとおり、多数とはいえない。こうした点を考慮すると、本件において、被告が、高額商品の取引によって得られる利益を横取りするため、あるいは引用商標の出所識別機能を殊更利用しようとしていると認めることもできない。 ウそして、証拠(甲29の1、34、35、38の2、39の2、61、85、87、98、103~106、乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、ケンタウロスクラブの創設者であるA は、平成30年7月頃、メンバーであったB をケンタウロスクラブの二代目族長としたものの、その後二人は仲互いをし、A は、被告代表者を頼るようになり、被告 が、令和4年6月23日、本件商標の登録出願をしたこと、A は、死亡10日前の同年10月5日には、被告代表者が取締役を務める株式会社青龍寺に対して、「MCKENTAUROSの紋章に関するすべて」に関する著作権譲渡契約書を作成したことが認められる。こうした事実に鑑みると、被告代表者は、A の意を受けて、ケンタウロスクラブの 象徴としての標章をB から守るべく、本件商標の登録出願をしている ことが認められる。そして、本件において、被告が原告ないしケンタウロス社に対して 意を受けて、ケンタウロスクラブの 象徴としての標章をB から守るべく、本件商標の登録出願をしている ことが認められる。そして、本件において、被告が原告ないしケンタウロス社に対して本件商標の買取りを求めたなどの事情も認められないから、不正な利益を得るなどといった不正な目的が被告にあると認めることはできない。 (3) よって、本件商標は、商標法4条1項19号に該当するということはで きない。 4 取消事由4(商標法4条1項8号該当性判断の誤り)について(1) 商標法4条1項8号は、商標登録を受けることができない商標の一つとして、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得 ているものを除く。)」と定めている。そして、同号にいう「他人」とは、自己以外の現存する者であり、自然人や法人のほか、権利能力なき社団などの人格的利益を享有する主体をいうものと解される。 (2) 本件商標には、「KENTAUROS」と上部に記載されており、下部の図の下方に「MC」との記載があるところ、原告は、本件商標が、ケンタ ウロスクラブという「他人」の「MCKENTAUROS」という名称又は「KENTAUROS/ケンタウロス」というケンタウロスクラブの略称を含むと主張する。 しかしながら、本件全証拠を精査しても、ケンタウロスクラブに関する定款や規約等は見当たらず、ケンタウロスクラブが、団体としての組織を備え、 多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると、ケンタウロスクラブは、当事者能 成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると、ケンタウロスクラブは、当事者能力のないバイク愛好家の集団にすぎないといわざるを得ず、商標法4条1項8号にいう「他人」に該当するということはできない。 よって、本件商標に、ケンタウロスクラブという「他人」の「名称」や 「著名な略称」が含まれているということはできない。 (3) 仮に、ケンタウロスクラブが権利能力なき社団として商標法4条1項8号にいう「他人」に該当するとしても、前記第2の1(1)記載のとおりの本件商標の構成に鑑みれば、本件商標にケンタウロスクラブの名称そのものが表示されているものと認めることはできず、また、「KENTAUROS」 がケンタウロスクラブの略称であるとしても、前記1(3)に記載したのと同様の理由で、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「KENTAUROS」との略称が著名であったと認めることはできない。 (4) なお、甲第37号証によれば、別件の「MCKENTAUROS」と標準文字で書してなる商標について、これが、ケンタウロスクラブの名称を含 むものであり、その者の承諾を得ているものとは認められないから、商標法4条1項8号に該当することを理由の一つとして、拒絶理由通知書が発せられていることが認められる。 しかし、本件商標は、前記第2の1(1)記載の構成によるものであり、「MCKENTAUROS」と標準文字で書してなる構成とは異なるから、 そもそも事案が異なるといわざるを得ない。また、上記拒絶理由通知書における理由も、ケンタウロスクラブの「他人」性をいかなる理由で肯定したのか不明であり、上記の拒絶理由通 構成とは異なるから、 そもそも事案が異なるといわざるを得ない。また、上記拒絶理由通知書における理由も、ケンタウロスクラブの「他人」性をいかなる理由で肯定したのか不明であり、上記の拒絶理由通知書が存在するからといって、前記判断が左右されるわけではない。 (5) よって、本件商標は、商標法4条1項8号に該当しない。 5 結論以上のとおり、本件審決につき、原告主張の取消事由はいずれも認められず、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 増田稔 裁判官 岩井直幸 裁判官 安岡美香子 (別紙)引用商標以下の1から4までの商標は、いずれも以下のとおりの構成よりなるものである。 1 登録第1776712号商標(以下「引用商標1」という。)引用商標1は、昭和57年9月8日に商標登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録がされ、その後、平成18年3月1日に指定商品を以下に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 【 に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録がされ、その後、平成18年3月1日に指定商品を以下に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 【書換登録後の指定商品】第3類「つけづめ、つけまつ毛」第6類「金属製のバックル」第8類「ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、まつ毛カール器、マニキュアセット」 第10類「耳かき」第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く)、カフスボタン、貴金属製のがま口及び財布、宝玉及びその模造品、貴金属製コンパクト」第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシを除く。」)」 第25類「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト」第26類「腕止め、衣服用き章(貴金属製のものを除く。)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)、衣服用バックル、衣服用ブローチ、帯留、ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)、ワッペン、腕章、頭飾品、ボタン類、造花(「造花の花輪」を除く。)、つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー (電気式のものを除く。)」 2 登録第2073760号商標(以下「引用商標2」という。)引用商標2は、昭和59年7月17日に商標登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録がされ、その後、平成21年10月28日に指定商品を第6類「金属 製彫刻」、第9類「映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済ビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物、書画、写真、写真立て」、第19類「石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻」及び第20類「額縁、石こう製彫刻、プラスチック製 マウント、録画済ビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物、書画、写真、写真立て」、第19類「石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻」及び第20類「額縁、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 登録第2110912号商標(以下「引用商標3」という。)引用商標3は、昭和59年7月17日に商標登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録がされ、その後、平成21年10月28日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされたものである。 4 登録第2116135号商標(以下「引用商標4」という。)引用商標4は、昭和61年2月18日に商標登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録がされ、その後、平成21年10月28日に指定商品を以下に記載のとおりの商品とするとする指定商品の書換登録がされたものである。 【書換登録後の指定商品】 第5類「失禁用おしめ」第9類「事故防護用手袋、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、防火被服」第10類「医療用手袋」第16類「紙製幼児用おしめ」第17類「絶縁手袋」 第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」第21類「家事用手袋」第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、まくらカバー、毛布」 第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足 カバー、毛布」 第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、マフラー、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、防暑用ヘルメット、帽子」

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