昭和25(あ)1179 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岸本静雄の上告趣意について。  論旨は結局原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに帰するから明らかに 刑訴四〇

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判決文本文216 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸本静雄の上告趣意について。 論旨は結局原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに帰するから明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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