昭和53(オ)1339 リース料及び損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)643
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北川豊の上告理由について  原判決は、要するに、上告人と被上告人間の

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判決文本文822 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北川豊の上告理由について  原判決は、要するに、上告人と被上告人間の損害担保契約に基づき上告人が被上 告人に対して賠償すべき損害のうち、被上告人が上告外Dリース株式会社に支払い、 又は支払を余儀なくされた本件会計機のリース料に関する損害については、その総 額から、被上告人において右会計機の引取を上告人に要求してその使用を中止する までの間上告人の協力を得て使用しうる状態にあつた期間のリース料相当額のみを 右会計機の利用によつて被上告人が取得した利益として控除し、その残額を被上告 人のこうむつた損害として賠償すべきものとし、右の場合、右会計機がその後水害 により使用不能となつた事実は、賠償額の算定に当たり考慮すべきものではなく、 右の水害によつて生じた会計機の価値喪失による損失は上告人においてこれを負担 すべきものとしているものであるところ、原審が適法に確定した事実関係のもとに おいては、原審の右判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亭             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -   中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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