平成15年3月25日判決言渡同日原本受領裁判所書記官 平成14年(ハ)第15837号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成15年3月4日 主文 1 被告は,原告に対し,10万円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを9分し,その8を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,90万円を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨(1) 被告は,平成13年2月頃から平成13年11月末日頃までの間,原告の夫であるAと,Aに妻子のあることを知りながら,不倫関係をもった。 (2) 原告にこの件が発覚してから,原告とAとの家庭生活はぎくしゃくしたものになり,その結果,原告とAは一時家庭内別居の状態になり,平成14年2月15日には離婚の話まで進んだ。現在でも,原告はショックで夜も眠れず精神安定剤を服用する日々が続いており,ときにはAと大喧嘩になり,つらい思いをしている。 (3) 原告の精神的苦痛を慰謝するには90万円が相当である。 2 被告の主張(1) 被告がAと交際を始めたのは,平成13年の6月中頃か末頃,○○委員としての職務上の相談のために,会長であったA に会って食事をしながら話を聞いてもらったときからである。 (2) 被告とAの交際の内容は,食事やお茶を共にしたり映画を観たりというものであり,不倫関係ではない。 (3) 被告が,Aへの手紙に思わせぶりな文章を書いたことについては,申し訳なく思っている。 第3 当裁判所の判断 1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1) 原告は昭和10年生まれの女性であり,Aは昭和4年生まれの男性 ついては,申し訳なく思っている。 第3 当裁判所の判断 1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1) 原告は昭和10年生まれの女性であり,Aは昭和4年生まれの男性であって,原告とAは昭和31年に婚姻し3人の子供をもうけた。 Aは原告との婚姻当初から自宅で印刷関係の事業を営み,20年前に次男にその事業を引き継いでからはその補助的な仕事をしつつ○○委員となった。 被告は昭和18年生まれの女性であって,昭和40年に婚姻して3人の子供をもうけたが,平成5年に夫と死別し,10 年前から○○委員となり,5年くらい前からパート的に老人会館の管理人をしている。 (2) 被告は,平成13年6月21日頃ころ,Aに○○委員としての仕事の関係の相談をした。 被告とAは,平成13年10月6日頃,池袋のカラオケに行った。 Aは,平成13年10月7日,横浜のCという店で被告に3万円程度のネックレスを買い与えた(被告は,原告にAとの交際が発覚した後,そのネックレスをAに返した)。 被告とAは,平成13年10月18日,原告には内緒で,大阪のDに日帰りで遊びに行った。 被告とAは,Aの誕生日の前日である平成13年11月22日,池袋のデパートの中にある料理屋で昼の食事をした。 そのころ,被告はAに,合わせて2万円程度の手袋とアスコット・タイをプレゼントした。 原告に,被告とAとの交際が発覚した後,被告とAは,いずれも○○委員を辞任した。 (3) 原告は,平成13年8月頃から,Aのポケットにあった領収証が2人分であることや,Aが毎月1回水曜日に開かれる○ ○委員の会合の夜に自宅で夕食を取らなくなったことから被告との関係に疑いを持つようになっていたが,平成 頃から,Aのポケットにあった領収証が2人分であることや,Aが毎月1回水曜日に開かれる○ ○委員の会合の夜に自宅で夕食を取らなくなったことから被告との関係に疑いを持つようになっていたが,平成13年11 月25日,Aのワイシャツのポケットに被告の手紙を発見して,被告とAとが不倫関係にあると考えるようになった。 その後,原告と被告は一時家庭内別居の状態にあり,原告は離婚を考えたこともあったが,現在では,外形上は通常の夫婦生活に戻っている。 (4) 被告は,Aに対して,「黙って話を聞いてくれていい方だ」という印象を持っていたが,一緒に映画を見た後には,夫を癌で亡くしたあとであったこともあって,恋愛感情の吐露と見られても已むを得ない手紙を書いた。 2 ところで,第三者が婚姻当事者の一方と緊密な関係になったことによって,他方の配偶者が精神的苦痛を被った場合について,次の最高裁判所の判例がある。「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意又は過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)。 3 そこで,この判例にしたがって考察すると,被告とAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが,被告とAとの交際の程度は,数万円もするプレゼントを交換するとか,2人だけで大阪まで旅行するなど,思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては,明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱する 交際の程度は,数万円もするプレゼントを交換するとか,2人だけで大阪まで旅行するなど,思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては,明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず,恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が,被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が,原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから,被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。 しかしながら,本来,夫婦は互いに独立した人格であって,平穏な夫婦生活は夫婦相互の自発的な意思と協力によって維持されるべきものであるから,不倫の問題も,基本的には原告とAとの夫婦間の問題として処理すべきものと考えられる。 したがって,被告とAとの交際が上記の程度であって,その期間も約半年に過ぎないこと,被告もAも○○委員を辞任するという一種の社会的制裁を受けていること,原告とAとの婚姻関係は最終的には破綻することなく維持されていること等の事情を勘案すると,本件において,被告の行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては,10万円が相当と考えられる。 東京簡易裁判所民事第2室裁判官大山涼一郎
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