昭和30(う)2756 横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月6日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  論旨第一点  本件記録によれば、原審が本件各公訴事実について簡易公判手

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判決文本文1,066 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 論旨第一点本件記録によれば、原審が本件各公訴事実について簡易公判手続によつて審理判決していることは所論のとおりである。 よつて右手続に所論のような違法が存するか否かにつき按ずるに、原審第一回公判調書の記載によれば、本件起訴状の朗読が行われた直後の被告人の被告事件についての陳述は「事実は皆間違いありませんので有罪と思います」というに在り、これは刑事訴訟法第二九一条の二に所謂起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したことに該当する。 しからば原審が、検察官、被告人及び弁護人の意見をきき簡易公判手続によつて審判する旨の決定をしたのは相当であるといわなければならない。 ところが、同公判調書中、被告人の被告事件についての陳述のあつた後証拠調も終り弁護人が被告人に対し質問するや起訴状記載の第一訴因に関する被害者である栗原よしから本件指環を入質しても流さなければよいというように云われたことがあるので、これを入質したことは別に悪いことをしたとは思わぬ旨陳述していることは所論のとおりであり、これは先に為した右訴因につき有罪である旨の陳述とは矛盾するものであつて、所論のように自己の刑事責任を否定するものであることは明白である。 しかし乍ら右供述はそれ迄に証拠として取り調べられた被告人の司法警員並びに検察官に対する供述調書及び栗原よしの司法巡査並びに検察官に対する供述調書に対照すれば容易に信用することのできないものであことは明白である。 <要旨>しからば、被告人の右供述があつたからというて本件起訴状第一訴因について刑事訴訟法第二九一条の三に</要旨>所謂簡易公判手続によつて審判する旨の決定があつた事件が簡易公判手 は明白である。 <要旨>しからば、被告人の右供述があつたからというて本件起訴状第一訴因について刑事訴訟法第二九一条の三に</要旨>所謂簡易公判手続によつて審判する旨の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときというのには未だ該当しないものというべきであり、原審が右訴因についても簡易公判手続によつて審判する旨の決定を取消さず最後迄これによつて為したことは格別訴訟手続が法令に違背するものとは認められない。原審訴訟手続には所論のような法令違背は存在せず、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)

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