【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小西正秀の上告趣意第一点について。 所論は事実審たる原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに止まり上告適法の 理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小西正秀の上告趣意第一点について。 所論は事実審たる原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに止まり上告適法の理由ならない。 同第二点について。 記録を精査するに、原審は昭和二五年五月四日第一回公判を開き弁護人立会の下に審理を遂げ結審の上判決宣告期日を同月一八日と指定し、次いて同期日を同年六月三日に延期し該期日に原判決の言渡をなしているのであり、しかも右各期日についてはいずれもその都度弁護人に対して適法に通知がなされていることが窺われる。 されば右五月一八日及び六月三日の両期日に弁護人の出頭しなかつたことは認められるが、原審の手続には何等所論の弁論再開その他弁護人の弁論を制限したと認むべきかどは存在しないのであつて原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。 論旨は理由なきものである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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