昭和44(あ)2473 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、違憲をいうが、実質は、事実誤認の主張であり、また、弁 護人森美樹の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が

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判決文本文443 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、違憲をいうが、実質は、事実誤認の主張であり、また、弁 護人森美樹の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が如何なる点で如何なる憲法の条 項に反するかの具体的主張を欠くものであり、ともに刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ ない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四五年四月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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