【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人諸富伴造、同青木彦次郎の上告趣意第一点は、単なる法令違令の主張であ り、同第二点は違憲をいうが、所論顛末書は第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諸富伴造、同青木彦次郎の上告趣意第一点は、単なる法令違令の主張であり、同第二点は違憲をいうが、所論顛末書は第一審公判で被告人側が証拠とすることに同意しており、記録を調べても、またその記録の内容に徴しても、不任意の供述と認むべき証跡なく証拠能力に欠くるところなしと認められるのであつて、所論は前提を欠き、同第三点も違憲をいうか、所論物品税法の規定は刑罰の実体規定であつて、その当否は立法政策の問題であるのみならず、それらの規定を適用するに当つては、裁判所は、憲法及び法律に従い独自の立場において裁判をするのであつて、行政機関が科刑をしたり、行政機関の科刑意見に裁判所が従わねばならぬというような点は少しもないのであるから、所論は前提を欠き、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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