昭和47(オ)557 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和46(ネ)176
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所諭指摘の点についての原審の認定判断は、原判決挙

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判決文本文489 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 所諭指摘の点についての原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、その判断の過程に所論の違法はなく、また、所論のうち表見代理をいう部分は、原審において上告人の主張しなかつた事実に基づく見解を述べるものであるばかりでなく、公正証書の作成については表見代理の法理の適用はないのであるから(最高裁昭和三〇年(オ)第二三〇号同三二年六月六日第一小法廷判決・民集一一巻一一七七頁)、右所論は結局理由がなく、所論引用の判例は、いずれも一般の場合における表見代理に関するもので、右に示した判断とは関連がない。 なお、憲法一四条違背に関する所論はその実質においては、原審の事実認定を非難するか、または前記表見代理についての見解をいうものにすぎない。論旨はいずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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