【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎耕三の上告趣意について。 所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎ ないから
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎耕三の上告趣意について。 所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないから、上告適法の理由とならないばかりでなく、第一審判決摘示第二の事実によつて他に譲渡した外国製製造たばこと、その他の原判示譲渡行為によつて譲渡した外国製製造たばこは、いずれも同第一の事実である譲受行為に係る物件であるところ、右第一の事実は同第二の事実と共に罪となるべき事実として刑訴法の定める手続に従つて適法な証拠調を経た証拠によつて認定処断されたものであつて、また、たばこ専売法により、犯罪に係る製造たばこを没収することができないために、その価額を追徴する場合、その没収することができない事由は罪となるべき事実ではないから、必ずしも公判廷で証拠調を経た証拠により認定することも、判決にその証拠説明をすることも、これを要しないものであるから、所論違憲の主張はその前提を欠く不適法のものといわなければならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 裁判官 垂水克己
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