昭和49(あ)1484 道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59988.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、ひつきよう、裁判の延期を求めるものであり、弁護人 中山信一郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文340 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、ひつきよう、裁判の延期を求めるものであり、弁護人 中山信一郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年九月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る