裁判所
昭和40年3月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和38(ネ)94
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人A1の上告理由第一点について。所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するものであるから、上告適法の理由とならない。論旨は採用できない。上告人A2、同A3の上告理由第二点について。所論の点につき原判決は、上告人(控訴人)A2、同A3が本件建物に居住し、これを占有していることは当事者間に争いがないが、右上告人らが本件建物を占有することにより本件土地を占有しているとの理由で被上告人(被控訴人)の右上告人らに対する本訴請求を肯定したものであつて、右判断は相当である。原判決に所論理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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