【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人北尾幸一及び被告人Bの上告趣意は、何れも事実誤認、単なる 訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人北尾幸一及び被告人Bの上告趣意は、何れも事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人重山徳好の上告趣意は、事実誤認、証拠の取捨判断、単なる訴訟法違反の主張に帰し、(第八点所論の検察官に対する供述が任意でなかつたとの証跡は認めることを得ない)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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