【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松倉秋之助の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録 を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松倉秋之助の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決の「A又はB」は「C」の誤記であること記録上明である)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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