【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、憲法三八条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令 違反の主張に帰し、また、憲法二一条違反をいう点
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、憲法三八条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、また、憲法二一条違反をいう点もあるが、本件で取締りに当つた警察官は道路交通法六七条一項に基いて、単に運転免許証の提示を求めただけであつて、検閲をしたものではないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上いずれも適法な上告理由とならない。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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