【DRY-RUN】主 文 本件非常上告を棄却する。 理 由 本件非常上告の理由について。 和歌山簡易裁判所が昭和二四年一一月九日所論窃盗被告事件について被告人に対 し少年法を
主文 本件非常上告を棄却する。 理由 本件非常上告の理由について。 和歌山簡易裁判所が昭和二四年一一月九日所論窃盗被告事件について被告人に対し少年法を適用し一〇月以上二年以下の懲役及び未決通算二〇日の判決を言渡し該判決が当時確定するに至つたのであるが右は被告人が同裁判所においてAと偽名すると共にその生年月日を昭和六年一一月一五日と偽つていたためであること及び右判決確定後被告人の本名はBであつてその生年月日も昭和四年七月二五日であることが判明したことは一件記録により明らかであるから右確定判決は裁判時において既に成年に達していた被告人に対し少年法を適用したことにはなるがそれは同裁判所が前記のように被告人が生年月日を偽つていたために被告人が成年であつたにかかわらずこれを少年と誤認したことに基因するのである、而して非常上告は抽象的に法規適用の誤を正すことを目的とするものであつて個々の裁判の事実認定等の誤を是正することを目的とするものではないから(昭和二五年(さ)第三六号同年一一月八日大法廷判決参照)本件のように確定判決の事実認定を争いその事実認定非難を前提としてその審判が法令に違反したものとして非常上告をすることはこれを許さないものと云わなければならない、従つて論旨は非常上告適法の理由とならないものである。 よつて刑訴四五七条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二六年七月六日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判長裁判官塚崎直義は退官につき署名押印することができない。 裁判官霜山精一- 2 -
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