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主文 本件上告を棄却する。理由 検察官の上告趣意のうち,訴因変更の手続の要否について判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであるから,本件に適切でなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない(なお,所論にかんがみ記録を精査しても,被告人が氏名不詳者と共謀の上Aを殺害したと認めるにはなお合理的な疑いが残るとした原判決の判断は,是認することができる。)。よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 1 -
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