平成26(ワ)6026等 特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年8月29日 東京地方裁判所
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判決文本文7,741 文字)

平成26年8月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(ワ)第6026号特許権侵害差止等請求事件(以下「第1事件」という。)平成26年(ワ)第11597号損害賠償請求事件(以下「第2事件」という。)口頭弁論終結日平成26年6月20日判決大阪府和泉市<以下略>第1事件原告・第2事件被告アテンションシステム株式会社(以下「原告」という。)東京都千代田区<以下略>第1事件被告・第2事件原告株式会社NTTドコモ(以下「被告」という。)同訴訟代理人弁護士深井俊至大阪府和泉市池田下町1598番地の1第 事件被告 A主文 1 第1事件に係る原告の本件訴えを却下する。 2(1) 原告及びAは,被告に対し,連帯して30万円及びこれに対する平成26年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 第1事件の訴訟費用は,原告の負担とし,第2事件の訴訟費用は,これを20分し,その17を被告の負担とし,その余を原告及びAの連帯負担とする。 4 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 当事者の主張 1 第1事件(1) 原告は,「被告は,売買禁止電話番号情報通信しないF-09E機使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。」,「被告は,情報通信料口座引落契約行為に対し,売買 (1) 原告は,「被告は,売買禁止電話番号情報通信しないF-09E機使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。」,「被告は,情報通信料口座引落契約行為に対し,売買禁止電話番号情報通信しないF-09E機及び情報通信料口座引落全額を廃棄せよ。」,「被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。」との判決を求め,請求原因として別紙1のとおり主張した(なお,第1事件に係る訴状送達の日の翌日は,平成26年4月12日である。)。 (2) 被告は,本案前の答弁として主文第1項と同旨の判決を求め,その理由として別紙2のとおり主張するとともに,本案の答弁として請求棄却を求め,原告主張の請求原因事実のうち,原告及び被告が株式会社であること並びに別紙1に定義する本件特許権を原告が有することを認め,その余を否認する旨述べた。 2 第2事件(1) 被告は,「(原告及びAは,被告に対し,)各自,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との判決を求め,請求原因として別紙3のとおり(ただし,同別紙中,「原告」は「被告」と,「被告アテンションシステム株式会社(以下「被告会社」という。)」及び「被告会社」は「原告」と,「被告A(以下「被告代表者」という。)」及び「被告代表者」は「A」と,「被告ら」は「原告及びA」と,「平成26年(ワ)第6026号,甲13-甲16,以下「第五次訴訟事件」という。」は「第1事件,甲13-甲16」と,「第五次訴訟事件」は「第1事件」とそれぞれ読み替える。なお,同別紙が言及する書証はいずれも併合前の第2事件に係るものである。)主張した(なお,第2事件に係る訴状送達の日の翌日は,平成26 6」と,「第五次訴訟事件」は「第1事件」とそれぞれ読み替える。なお,同別紙が言及する書証はいずれも併合前の第2事件に係るものである。)主張した(なお,第2事件に係る訴状送達の日の翌日は,平成26年5月15日である。)。 (2) 原告及びAは,請求棄却を求め,「特許権者が特許権侵害を法的措置することは当然である。」,「発明がわかる弁護士,弁理士がいない。」と述べた。 第2 当裁判所の判断 1 第1事件について(1) 当裁判所に顕著な事実,証拠(第1事件の乙1ないし7,併合前の第2事件の甲6ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア原告は,平成21年,被告による「P-08A」,「N-08A」,「P-10A」,「SH-05A」,「F-09A」,「N-07A」,「P-07A」,「SH-06A」,「N-09A」,「P-09A」,「HT-03A」,「T-01A」,「SH-07A」という型番号の携帯電話機(以下「対象製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。 同裁判所は,平成22年4月22日,原告が主張する対象製品1の具体的構成は明らかでなく,本件特許発明と対比するに足りる対象製品1の構成が全く主張,立証されていないので,本件特許発明と対象製品1とを対比することすらできず,対象製品1が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできないと判示して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 原告は,同判決を不服として控訴し,控訴審において差止め及び廃棄等の請求を変更したが,知的財産高等裁判所は,平成22年9月29日,控訴を棄却する して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 原告は,同判決を不服として控訴し,控訴審において差止め及び廃棄等の請求を変更したが,知的財産高等裁判所は,平成22年9月29日,控訴を棄却するとともに,原告が控訴審で変更した請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 原告は,同判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしたが,知的財産高等裁判所は,平成22年12月6日,上告受理申立てを却下する旨の決定をし,最高裁判所は,平成23年2月1日,上告を棄却する旨の決定をし,原告の請求を棄却した上記第1審判決及び控訴審判決が確定した。 イ原告は,平成22年,被告による「『第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号』を無断で記憶した携帯電話機」(以下「対象製品2」という。)の販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その販売と無線通信料等口座振替決済の無料化及び損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成22年(ワ)第17304号)。 同裁判所は,平成23年3月29日,原告に釈明を求めたにもかかわらず,本件特許発明の解釈,本件特許権を侵害するという製品(対象製品2)の具体的構成,被告の具体的侵害行為について,主張立証しないと判示して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 原告は,これに対して控訴せず,上記判決は,そのころ確定した。 ウ原告は,平成25年,被告による「持主いない電話番号記憶SH-05D携帯電話機」(以下「対象製品3」という。)の販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その使用等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した(同裁判所平成25年(ワ)第11550号)。 同裁判所は,平成25年9月27日,原告に対して対象製品3の構成 に対し,その使用等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した(同裁判所平成25年(ワ)第11550号)。 同裁判所は,平成25年9月27日,原告に対して対象製品3の構成と本件特許発明との対比について具体的に主張するよう釈明を求めたにもかかわらず,対象製品3の構成を具体的に明らかにせず,本件特許発明の構成要件と対象製品3の構成とを対比することもできないと判示して原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 原告は,これに対して控訴せず,上記判決は,そのころ確定した。 エ原告は,平成25年,被告による「持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機」(以下「対象製品4」という。)の製造,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その使用等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した(同裁判所平成25年(ワ)第30485号)。 同裁判所は,平成26年3月6日,上記アないしウの事実関係のほか,原告が目的物である対象製品4の具体的構成を特定せず,特定することを期待することもできないこと,被告の応訴の負担も小さくないことを判示した上,原告の訴えを訴権の濫用と判断し,これを却下する旨の判決を言い渡した。 原告は,これに対して控訴せず,上記判決は,そのころ確定した。 オ原告は,平成26年3月12日,訴状を当庁に提出して,第1事件に係る本件訴えを提起した後,同月31日付け補正書,同年4月7日付け補正書及び同年5月6日付け弁論書(これらは,いずれも訴状の記載を補正する趣旨の書面である。)を提出し,同事件の第1回口頭弁論期日(平成26年5月14日)において,これらを訴状と合わせて陳述した。 その結果,原告の請求は,同年4月7日付け補正書の請求の趣旨記載のとおり,「被告は,売買 。)を提出し,同事件の第1回口頭弁論期日(平成26年5月14日)において,これらを訴状と合わせて陳述した。 その結果,原告の請求は,同年4月7日付け補正書の請求の趣旨記載のとおり,「被告は,売買禁止電話番号契約できないdocomo通信機使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。」,「被告は,情報通信料口座引落契約行為に対し,売買禁止電話番号契約できないdocomo通信機及び情報通信料口座引落全額を廃棄せよ。」,「被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日からから支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。」というものとなった。 当裁判所が,原告に対し,「売買禁止電話番号契約できないdocomo通信機」を具体的に特定するとともに,本件特許発明との具体的な対 比について主張するよう促したところ,原告は,同補正書の請求の趣旨第1,2項記載の「売買禁止電話番号契約できないdocomo通信機」を製品名,型番等で特定し,上記「売買禁止電話番号契約できないdocomo通信機」の具体的構成の特定及び本件特許発明との具体的な対比を主張した準備書面を同年5月21日までに提出する旨述べた。 原告は,その後,同月19日付け弁論書(2)及び同年6月16日付け弁論書(3)(これらは,いずれも補正後の訴状の記載を更に補正する趣旨の書面である。)を提出し,第1事件の第2回口頭弁論期日(同月20日)において,これらを合わせて陳述した。 その結果,原告の請求及び請求原因は,前記第1の1の(1)のとおりとなった。 なお,原告は,同口頭弁論期日(ただし,第2事件の口頭弁論が併合された後である。)において,当裁判所の釈明に対し,「被告製品の具体的構成の特定及び本件特許発明との対比については,これまでの主張で十 なお,原告は,同口頭弁論期日(ただし,第2事件の口頭弁論が併合された後である。)において,当裁判所の釈明に対し,「被告製品の具体的構成の特定及び本件特許発明との対比については,これまでの主張で十分であり,他に主張立証を追加又は補充する予定はない。」旨述べた。 (2) 上記(1)の認定事実によれば,原告は,第1事件に係る本件訴えの提起までに,被告に対し,4回にわたり,被告による携帯電話の製造等が本件特許権を侵害すると主張して,その差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を提起してきたが,第1事件においても,同様に,被告による「売買禁止電話番号情報通信しないF-09E機」(被告製品)の製造等が本件特許権を侵害すると主張して,その差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めているものである。 原告は,上記4回にわたる従前の訴訟(以下「前訴4件」という。)において,対象製品1ないし4の具体的構成を特定しなかったのと同様に,第1事件においても,目的物(被告製品)である「売買禁止電話番号情報通信しないF-09E機」の具体的構成を特定しないのであって,結局のと ころ,原告は,被告の製品について,その具体的構成によることなく,本件特許発明の技術的範囲に属するとし,被告がこれを製造等しているだけで,本件特許権を侵害するとの主張を繰り返しているにすぎないものというべきである。 そして,原告による第1事件に係る本件訴えの提起の結果,被告は,同事件につき応訴を強いられたのであり,原告が目的物(被告製品)の具体的構成を特定していないことに鑑みると,その応訴の負担が小さいとはいえない。 これらの事情に照らすと,第1事件に係る原告の本件訴えは,訴権の濫用であって,訴訟上の信義則に反するといわざるを得ず,不適法であるというべきである。 2 第2事件について さいとはいえない。 これらの事情に照らすと,第1事件に係る原告の本件訴えは,訴権の濫用であって,訴訟上の信義則に反するといわざるを得ず,不適法であるというべきである。 2 第2事件について(1) 原告に対する損害賠償請求についてア民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,上記訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁)。 そして,上記判断基準は,当該敗訴の確定判決に係る訴えの提起自体についての不法行為の該当性を判断する場合だけでなく,当該敗訴の確定判決後の,実質的に同一の訴訟の提起・維持に係る不法行為の該当性を判断する場合についても,同様に適用されると解するのが相当である。 イこれを本件についてみるに,当裁判所に顕著な事実,証拠(第1事件 の乙1ないし7,併合前の第2事件の甲3,6ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,原告の代表取締役であり,前訴4件及び第1事件についての原告の意思決定に主体的に関与し,これらの訴訟に係る各訴状その他の書面作成,訴え提起,裁判所出頭等の訴訟追行に必要な各行為を原告代表者本人として自ら追行したものと認められる。 そして,前記1で検討したところによれば,第1事件に係る原告の本件訴えは,訴権の濫用であって,訴訟上の信義則に反するといわざるを得ず,不適法であるばかりか,前示の事実関係,とりわ のと認められる。 そして,前記1で検討したところによれば,第1事件に係る原告の本件訴えは,訴権の濫用であって,訴訟上の信義則に反するといわざるを得ず,不適法であるばかりか,前示の事実関係,とりわけ前訴4件で敗訴した後(殊に,東京地方裁判所平成25年(ワ)第30485号事件の判決言渡し直後)に,第1事件に係る原告の本件訴えが提起されたことからすれば,同訴えは,原告の代表取締役であるAにおいて,原告が主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら(少なくとも,原告の代表取締役としてのAの立場に置かれた通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず),あえて提起したものと認めざるを得ない。 したがって,第1事件に係る原告の本件訴えの提起は,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものというべきであり,被告に対する不法行為(民法709条,会社法350条)を構成するものというべきである。 ウ当裁判所に顕著な事実及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告の第1事件の提起により,応訴を余儀なくされ,そのために被告訴訟代理人に訴訟の追行を委任し,弁護士費用の負担を余儀なくされたことが認められる。 そして,本件事案の内容,その他記録に顕れた諸事情を斟酌すると,原告の不法行為と相当因果関係のある損害は,30万円と認めるのが相当というべきである。 (2) Aに対する損害賠償請求について前記(1)で検討したところによれば,Aは,第1事件において原告が主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,同事件に係る原告の本件訴えの提起に主体的に関与したものであって,Aは,原告の代表取締役の職務を行うについて悪意(又は少なくとも重大な過失)があったと認められるから,会社法4 あることを知りながら,同事件に係る原告の本件訴えの提起に主体的に関与したものであって,Aは,原告の代表取締役の職務を行うについて悪意(又は少なくとも重大な過失)があったと認められるから,会社法429条1項に基づき,第1事件に係る原告の本件訴えの提起によって被告に生じた損害(前記(1)ウ)を賠償する責任を負うというべきである。 (3) 小括そうすると,被告は,原告及びAに対し,損害賠償金30万円(原告については不法行為〔民法709条及び会社法350条〕,Aについては会社法429条1項に基づくもの)及びこれに対する平成26年5月15日(第2事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めることができるというべきであるが,被告のその余の請求はいずれも失当というべきである(なお,被告は,原告とAの共同不法行為〔民法719条〕の主張もしているが,上記損害賠償金及び遅延損害金を超えて金員の支払を求めることができる理由となるものではない。)。 3 結論以上によれば,第1事件に係る原告の本件訴えは,不適法であるからこれを却下すべきであり,第2事件に係る被告の本件請求は,原告及びAに対し,損害賠償金30万円及びこれに対する平成26年5月15日(第2事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し,その余はいずれも理由がないから棄却すべきである。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和 判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 西村康夫 裁判官 森川さつきは,差し支えのため,署名押印することができない。 (別紙1) 第1事件原告の平成26年5月19日付け弁論書(2)の「第2」ないし「第5」。ただし,「第2」の「3」は平成26年6月16日付け弁論書(3)のとおり置き換える。 (別紙2) 第1事件被告の平成26年5月2日付け答弁書の3頁3行目~6頁8行目。ただし,5頁下から3行目~下から1行目,6頁3行目~5行目を除く。 (別紙3) 第2事件原告の訴状の2頁10行目~8頁9行目

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