【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を原判決の本刑に算入する。 理 由 本件控訴の趣意は、被告人及び弁護人岡良賢作成名義の
主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を原判決の本刑に算入する。 理 由 本件控訴の趣意は、被告人及び弁護人岡良賢作成名義の各控訴趣意書(右弁護人 は、弁護人の控訴趣意第二点及び第三点は撤回すると述べた)に記載されたとおり であるから、これを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 被告人の控訴趣意中事実誤認の主張について 論旨は、ひつきよう、被告人には不法監禁の事実がなく、これをあるものと認定 した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があり、破棄を免れ ないというに帰する。 <要旨>よつて、原判決挙示の各証拠を検討するに、原判決の挙示する証拠によ り、被告人は、原判示のような経緯</要旨>から嫌がり渋るAを原判示の被告人居室 に同行したうえ、同女に対し、原判決の摘示するとおり、同女の変心を執拗に難詰 し、軽便カミソリを突きつけて脅し文句をいい、その挙句には同女の頭髪を切断し たほか、なお、「俺は刑務所に入つてもこの気持は変らない。どこにかくれても必 ず探し出してやつてやる」、「俺はてめえの顔を切るといつたら必ず切るからな」 などと言い、更に、折りたたみの果物ナイフを突きつけて、「俺はこのように用意 してあるんだ」といつて、脅迫し、同女をして被告人の余りにも激しい言動によ り、後難を恐れるの余り、その場を脱出しようにもできなくさせて、原判示の時間 同女の行動の自由を拘束したことが認められる。所論は、被告人が居室の扉や窓に 施錠したといつても、室内からは錠をはずして自由に出られたもので、また、被告 人は、その間暫らく眠つたり短時間ではあるが外出しており、同女を終始監視した ものではなく、従つて当時被告人に同女を監禁する意思はなかつたものであると陳 弁し、被告人の居室の扉及 れたもので、また、被告 人は、その間暫らく眠つたり短時間ではあるが外出しており、同女を終始監視した ものではなく、従つて当時被告人に同女を監禁する意思はなかつたものであると陳 弁し、被告人の居室の扉及び窓における施錠の状況が所論のとおりであり、また、 被告人がその間眠つたり外出したりしたことがあつたことも所論のとおりである が、当時における被告人の同女に対する言動が前叙のようなものであつたことに想 いを到せば、所論の情況から直ちに同女の脱出が可能であつたと即断するのは早計 であり、却つて、被告人の同女に対する仕打が前記のように苛烈なものであつたた め、敢て施錠や監視を必要としなかつたものとさえ言えないことはないのであつ て、以上のような情況の下において当時被告人に監禁の意思がなかつたものとする 所論は到底採用することができない。もつとも原判決は、判文で明らかなとおり、 被告人が終始同女の行動を監視していたことをも掲げて、同女の脱出を不能にさせ た旨判示しており、この点は、叙上の事実に徴し、いささか事実に副わない憾みが あるが、右は、被告人が脅迫手段をもつて同女の行動の自由を拘束し、その脱出を 不能にさせて、同女を不法に監禁した旨の原判示に影響を及ぼすものとはなし難 く、未だもつて原判決を破棄する事由とするには足りない。されば、論旨は理由が ない。 (その余の判決理由は省略する。) (裁判長判事 松本勝夫 判事 海部安昌 判事 石渡吉夫)
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