昭和28(オ)1027 前渡金返還並に損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小田切秀の上告理由第一点および同成富信夫の上告理由第一点につい て。

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判決文本文1,396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小田切秀の上告理由第一点および同成富信夫の上告理由第一点について。 指定生産資材割当規則に所謂割当証明書の交付は指定生産資材の引渡債務に対する譲受人の先践義務ではないとする原判示は相当と考えられるから、これと異なる見解に出づる上告代理人小田切秀の上告理由第一点は理由がない。そして、上告人は原審において、上告人に対する被上告人の本件割当証明書の交付が先践義務であることを理由としてのみ被上告人主張の解除の効力を争い、上告代理人成富信夫の上告理由第一点所論の事実を主張した形跡は記録上認められないのみならず、右主張は上告人において本件木材引渡義務につき履行の提供をしても、被上告人において検知の上その引渡を受けるに当り、右木材についての割当証明書を入手し得ない事情にあつたことを前提とするものと認められるところ、右の事実は原審の何等確定するところでない。従つて所論は結局原審の認定しない事実を前提とするものに外ならないから採用の限りでない(なお論旨は原判決が憲法二九条に違反すると主張するが右は畢竟前記の所論を主張するに帰着し違憲の主張には当らない)。 上告代理人成富信夫の上告理由第二点について。 所論は、統制経済を論じ本件木材は清水市で消費せらるべきもので沓掛で処分すべきものでないというが、かような主張は原審の主張判断を経ない事項であるから採用しえない(のみならず所論のように消費地が清水市であると特定したものとは記録上認められない)。 原判決は本件売買においては本件木材受渡場所が信越線a駅土場と定められてい- 1 -たことを確定した上、被上告人は残素材についての上告人の債務不履行により引渡現地においてこれを処分して ない)。 原判決は本件売買においては本件木材受渡場所が信越線a駅土場と定められてい- 1 -たことを確定した上、被上告人は残素材についての上告人の債務不履行により引渡現地においてこれを処分して得べかりし利益を失つたことによる損害の賠償を求める旨の被上告人の主張に基き所論損害賠償の請求を容認しているものであることが記録上明らかであるから原判決には当事者の主張しない事項につき判断した違法があるということはできない。其の他の論旨は上告人が原審において主張もせず従つて原審の認定しない事実を前提とするものであつて採用できない。 同第三点について。 所論は「特別事情予見」について云々するが原判決は上告人の債務不履行を理由とする被上告人の本件木材売買契約解除を有効と認め右解除当時における右木材の時価相当額を標準として、木材販売業者である被上告人に通常生ずべき損害額を算定しているものであると認められる。所論はこれと異なる見解を前提として原判決の違法を主張するものであるから排斥を免れない。 上告代理人小田切秀のその他の上告理由は、原審における証拠の採否、事実認定を争うか原審の認定しない事実に基き原判決の違法を主張するもので採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己

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