【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木下達郎の上告趣意は、違憲(二五条一項、二項、九八条、九九条)をい うが、国家が酒類の販売を許容することと車両の酒
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木下達郎の上告趣意は、違憲(二五条一項、二項、九八条、九九条)をいうが、国家が酒類の販売を許容することと車両の酒気帯び運転を禁止しその違反行為を処罰することとは関係のない事柄であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年六月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -
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