【DRY-RUN】主 文 被告人両名の本件控訴はいずれもこれを棄却する。 当審における訴訟費用中弁護人久保千里に支給した分は、これを五分 し、その二を被告人A、その三を被告人Bの負担とし、証人
主文 被告人両名の本件控訴はいずれもこれを棄却する。 当審における訴訟費用中弁護人久保千里に支給した分は、これを五分し、その二を被告人A、その三を被告人Bの負担とし、証人C、同Dに支給した分は被告人両名の平等負担とし、証人Eに支給した分は全部被告人鄭治安の負担とする。 理由 被告人両名の本件控訴の趣意は、各被告人作成名義の別紙控訴趣意書と題する書面、及び被告人両名の弁護人久保千里作成名義の別紙控訴趣意書と認められる書面記載の通りであるから、いずれもこれを本判決書末尾に添付しその摘録に代え、これに対し次の通り判断する。 被告人Bの控訴趣意書中量刑不当の論旨、被告人Aの控訴趣意書の論旨、及び弁護人の控訴趣意書第二点について。 刑法第四十二条にいわゆる自首シクル者とは、罪を犯した者で、捜査機関にまだ犯罪が発覚しない場合又は犯罪事実は発覚しているが犯罪人の発覚しない場合に自ら捜査機関に対し自己の犯罪事実を申告した者をいうものであつて、原審証人Eの原審公判廷における供述、当審の事実取調における証人Eに対する尋問調書中の供述記載に依れば、被告人Bは本件犯行につき同条にいわゆる自首シタル者に該当しないものと認められるし、記録を精査しこれに現われている被告人両名の年齢、経歴、境遇、本件犯行の動機、態様、被害者側の事情、その他諸般の事情を斟酌考量しても原判決が被告人両名を各無期懲役に処したことは科刑過重であると認められない。しこうして記録を調査するに被告人Aは昭和二十四年五月十九日、被告人Bは同年五月二十五日いづれも本件と同一内容の犯罪事実につき、占領軍裁判所であるアメリカ合衆国第八軍軍事委員会においてそれぞれ重労働三十年に処する旨の有罪の裁判を受け、この確定判決の執行としてその頃から昭和二十七年 五日いづれも本件と同一内容の犯罪事実につき、占領軍裁判所であるアメリカ合衆国第八軍軍事委員会においてそれぞれ重労働三十年に処する旨の有罪の裁判を受け、この確定判決の執行としてその頃から昭和二十七年四月二十八日平和条約発効に至る迄、横須賀刑務所において服役していた事実を認めることができるのであつて、右の占領軍裁判所の裁判は、わが国の裁判権による裁判でないと同時に刑法第五条の予想した外国の裁判でもないけれども、右占領軍裁判所の裁判がわが国の裁判所の裁判に準じた取扱を受けず、わが国の裁判に対し一事不再理の効力を認められていないことから考えると、右占領軍裁判所の裁判は刑法第五条にいわゆる外国の裁判に準ずる裁判と解すべきであるが、同条但書の趣旨とするところは、外国で一旦確定裁判を受け、且つこれに基いて刑の全部又は一部の執行を受けた者に対し、同一行為につき再びわが国の裁判所において刑の言渡をする場合には、彼我の刑の実質を比較し外国で刑の執行を受けたことを考慮して、既に外国で執行を受けた限度内においてわが国における刑の執行を減軽又は免除すべきものとしたもの<要旨>で、いわば外国で執行された刑の実質上の通算を認めたと同様のこととなるのであるから、わが国の裁判所が</要旨>本件のように無期懲役刑を宣告する場合には、本来その刑期満了に期限のない刑の性質上、外国裁判による刑の執行を受けたととに基いてその執行を減軽する余地がなく、この場合には刑法第五条但書は適用のないものと解する外ないのである。従つて被告人両名が前記のように外国の確定裁判による有期刑の一部の執行を受け終つたとしても、被告両名に対し原審が無期懲役刑を言渡しているのであるから、右受刑事実に基く刑の執行の減軽を言渡していないことは相当であつて論旨はいずれも理由がない。 (その他の判決理由は省略す け終つたとしても、被告両名に対し原審が無期懲役刑を言渡しているのであるから、右受刑事実に基く刑の執行の減軽を言渡していないことは相当であつて論旨はいずれも理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
▼ クリックして全文を表示