【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人ら代理人弁護士山田孝次郎の上告理由第一について。 しかし、本訴の請求
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告人ら代理人弁護士山田孝次郎の上告理由第一について。 しかし、本訴の請求原因とするところは、要するに、執行吏は国の公権力の行使に当る公務員に準ずるものであるところ、本件執行吏又は執行吏代理がその職務の執行として本件仮処分の執行につき過失によつて本件船舶を滅失させ、よつて違法に原告らに損害を加えたから、国がその損害を賠償する責任があるというに帰する。 そして、原判決の適法に確定したところによれば、本件仮処分決定において執行吏に対し本件船舶に対する仮処分の執行について適当な方法を講じうる権限を与えており、本件執行吏代理Dがこの権限に基き適法にEを本件船舶の保管者として選任したものであり、従つて、執行吏代理が所論(三)のごとくほしいままに定めたものでないこと、また、所論(四)とは異りDがEを選任したことにつき故意、過失がなかつたこと、および、仮処分の執行方法についても適当な措置をとつたもので、従つて、所論(五)は排斥さるべきものであることは、すべて、明白であるといわなければならない。従つて、所論(三)ないし(五)は採るを得ない。次に、本件の場合右保管者Eを国家賠償法にいう公務員と解し得ないことは明らかであり、また、同人が執行吏の手足の延長又は補助機関と解することができないから、所論(一)(二)も採用できない。さらに、所論国家賠償法四条にいわゆる民法の規定によるとは損害賠償の範囲、過失相殺時効等につき民法の規定によるとの意味であつて、所論のように民法六五七条、六六五条の寄託関係をも斟酌すべしという趣旨ではない。それ故、所論(六)も採るを得ない。 同第二について。 - 1 -国家賠償法に基く損害賠償は、公務員の故意又は過 て、所論のように民法六五七条、六六五条の寄託関係をも斟酌すべしという趣旨ではない。それ故、所論(六)も採るを得ない。 同第二について。 - 1 -国家賠償法に基く損害賠償は、公務員の故意又は過失を要件とするものであるから、本件執行吏に故意又は過失のない場合には国は損害の賠償をする責を負うべきいわれはない。されば、原判決には所論の違法も認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -
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