昭和27(あ)6292 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹島栄一の上告趣意第一点は所論A名義の被害届に証拠能力のないことを 前提として訴訟法違反をいうも、右被害届を証拠と

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判決文本文320 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹島栄一の上告趣意第一点は所論A名義の被害届に証拠能力のないことを前提として訴訟法違反をいうも、右被害届を証拠とすることにつき被告人側は同意しているのであるから、これに署名又は押印を欠いてもこれを証拠となしうるものと解すべきである。それ故、所論は理由がない。同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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