主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人舩木秀信の上告趣意のうち、食品衛生法四条二号の規定の憲法三一条違反をいう点は、食品衛生法四条二号にいう「有害な物質」の意義が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、アブラソコムツが食品衛生法四条二号にいう「有害な物質」が含まれる食品に当たるとした原判決の判断は、正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一〇年七月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官大出峻郎- 1 -
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