【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬場次郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが原審が適法に為し た刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬場次郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが原審が適法に為した刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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