昭和25(あ)2231 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人増岡正三郎、同柳沼作己の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。  論旨第一点について。  憲法九条は、将来に対

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判決文本文486 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人増岡正三郎、同柳沼作己の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。 論旨第一点について。 憲法九条は、将来に対し戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を宣言しただけのものであること当裁判所大法廷判決の示すところである(昭和二五年(れ)七五五号同二六年一一月二八日大法廷判決)されば、原判決が憲法九条に反するという論旨の理由ないことは前記判決の趣旨に徴し明白である。 同第二点について。 原判決は、第一審判決中に本件国防恤兵金等の所持者が明示されてなくても、それが他人の物であることは判文上容易に領解できるから原判決には理由不備又は理由齟齬の違法はないといつているだけであつて、所論援用の大審院判例と相反する趣旨の判断をしているのではない。従つて、所論は理由がない。 なお、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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