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昭和32(オ)509 選挙無効確認請求

裁判所

昭和32年8月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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335 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。公職選挙法に基き、選挙管理委員会の管理の下に同法所定の選挙が行われた以上、その選挙又は当選の効力に関する争訟は、同法二〇二条以下に規定する所定の手続をもつてのみこれを行うべきものであると解するを相当とする。従つて、所論のように、選挙の無効確認の請求は、公職選挙法の規定にかかわらず、何時でもこれをなしうるものであることを前提としてなされた本訴は、不適法といわなければならない。それ故、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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