【DRY-RUN】主 文 原決定及び原裁判所が昭和四八年三月二三日本件付審判請求人代理人ら に示した審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件 記録の閲覧謄写を許可する部分を取り
主 文 原決定及び原裁判所が昭和四八年三月二三日本件付審判請求人代理人ら に示した審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件 記録の閲覧謄写を許可する部分を取り消す。 本件その余の抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙添付のとおりである。 所論に対する判断に先だち、職権をもつて調査すると、原裁判所は、昭和四七年 一月二一日申立人を被疑者とする本件付審判請求事件を受理したのち、別紙第一記 載のような審理方式(以下、修正前の審理方式という。)を定めたところ、被疑者 の弁護人らから、右審理方式の違法を主張して同裁判所を構成する裁判官三名に対 し忌避の申立がされた結果、その特別抗告事件において、当裁判所の右審理方式の 適否に触れる判断が示された(昭和四七年(し)第五一号同年一一月一六日第二小 法廷決定・刑集二六巻九号五一五頁)ため、この決定の趣旨を参酌し、右審理方式 そのものについて、あらためて請求人代理人及び弁護人の意見を聴き、諸般の修正 を加えたうえ、別紙第二記載のような審理方式(以下、本件審理方式という。)を 定め、昭和四八年三月二三日請求人代理人及び弁護人に告知したこと、本件審理方 式第一項には、請求人代理人に検察官から裁判所に送付された書類(以下、本件捜 査記録等という。)の閲覧謄写を許す旨定めており、これは修正前の審理方式の第 一項と同旨であるが、請求人代理人の一人である弁護士米田泰邦は、昭和四七年二 月二九日原裁判所に対し本件捜査記録等の閲覧謄写を申請し、そのころ全部の謄写 を終えたことが、記録によつて明らかである。 ところで、本来、審理方式なるものは、裁判所が当該事件について審理に関する 方針を宣明するにすぎないのが一般であつて、審理方式中、これを関係人に告知す - 1 - る とが、記録によつて明らかである。 ところで、本来、審理方式なるものは、裁判所が当該事件について審理に関する 方針を宣明するにすぎないのが一般であつて、審理方式中、これを関係人に告知す - 1 - ることにより一定の訴訟法上の効果を生じさせる裁判の性質を有する部分を除き、 審理方式自体を対象に不服申立をすることは、不適法として許されない。このよう な観点に立つて本件審理方式をみるに、わずかにその第一項の請求人代理人らに本 件捜査記録等の閲覧謄写を許可する部分が、当該関係人に閲覧謄写権を付与する具 体的裁判の性質を有するものと解されるほかは、原裁判所が、単に審理に関する方 針を宣明し、関係人の協力を要請したものにすぎず、これによつて直ちに一定の訴 訟法上の効果を生ずるものとは認めがたいのであつて、このことは、右方式の前文 但書の定め及び各項目の記載の仕方に照らし明らかである。したがつて、この部分 について不服申立をすることは許されず、これについての異議申立棄却決定に対す る本件抗告もまた不適法というべきである。 次に、原決定のうち、本件捜査記録等の閲覧謄写の許可を維持した部分について 検討するに、付審判請求手続における右のような決定は、訴訟手続に関し判決前に した決定に準ずるものとして、原則としてこれに対し刑訴法四三三条の抗告をする ことは許されないと解すべきである。しかし、かかる訴訟手続に関し判決前にした 決定又はこれに準ずるものであつても、次に述べるような重大な違法があり、かつ 付審判請求事件の終局裁判に対する上訴によつては効果的な救済を期待しがたい場 合には、例外的に刑訴法四三三条の抗告をすることが許され、裁判所は、同法四一 一条の準用により原決定を取り消すことができるものというべきである。 おもうに、付審判請求事件における審理手続は、捜査に類似する性格をも有する 法四三三条の抗告をすることが許され、裁判所は、同法四一 一条の準用により原決定を取り消すことができるものというべきである。 おもうに、付審判請求事件における審理手続は、捜査に類似する性格をも有する 公訴提起前における職権手続であり、本質的には対立当事者の存在を前提とする対 審構造を有しないのであつて、このような手続の基本的性格・構造に反しないかぎ り、裁判所の適切な裁量により、必要とする審理方式を採りうるものと解すべきと ころ、検察官から送付された捜査記録等の閲覧謄写を請求人代理人に許可すること は、これによつて被疑者その他捜査協力者らの名誉・ブライバシーを不当に侵害す - 2 - る可能性や、真実歪曲の危険性などの存在を否定しきれないのであるから、このよ うな密行性の解除によつてもたらされる弊害に優越すべき特段の必要性のないかぎ り、裁判所に許される裁量の範囲を逸脱し、違法となると解するのを相当とする。 しかるところ、原裁判所は、請求人代理人ら関与による事実の取調べなどの手続を 行なう前提のもとに、その審理に入るに先だち、本件捜査記録等につき、具体的事 項に応じ個別的に吟味を加えることなく、無制限かつ全面的にこれを請求人代理人 の閲覧謄写に供するのであるが、原決定の挙示する諸事情は、いずれも前記弊害に 優越すべき特段の必要性がある場合に該当するものとは認めがたいのであつて、許 可の対象を弁護士たる請求人代理人に限定し、これに守秘義務を課するなど、許可 による弊害防止にも配慮していることを考えても、右措置を正当化しうるものでは なく、ひつきよう右閲覧謄写の許可は、裁判所に許された裁量の範囲を逸脱し、違 法といわなければならない。そして、このような違法は重大であり、かつ付審判請 求事件の終局裁判に対する上訴によつては効果的な救済を得がたい場合にあたると いうべきである。 れた裁量の範囲を逸脱し、違 法といわなければならない。そして、このような違法は重大であり、かつ付審判請 求事件の終局裁判に対する上訴によつては効果的な救済を得がたい場合にあたると いうべきである。 そうすると、原裁判所の本件審理方式のうち、請求人代理人に対し本件捜査記録 等の閲覧謄写を許可する部分は違法であり、これを維持した原決定も、右部分に関 するかぎり違法であつて、これを取り消さなければ著しく正義に反するものと認め るが、本件その余の抗告は、前記のとおり不適法であるから、これを棄却すべきも のである。 よつて、刑訴法四一一条一号を準用し、同法四三四条、四二六条により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年三月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 - 3 - 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 (別紙第一) 一、請求人代理人に記録の閲覧謄写を許す。請求人代理人は、謄写記録をもつぱ ら本件付審判請求事件のためのみに利用し、これを外部に一切発表しないこと。 二、請求人(その代理人を含む。以下同じ)に職権の発動を促す意味での証拠申 請を許す。 三、請求人の申請にかかる証人・鑑定人の尋問および被疑者の取調は、原則とし て法廷で行ない、請求人に立会の機会を与え、証人、鑑定人および被疑者に対する 質問を許すが、一般には公開しない。 四、被疑者の弁護人に、検察庁より送付を受けた本件捜査記録の閲覧謄写を許す。 弁護人は、謄写記録をもつぱら本件付審判請求事件のためのみに利用し、これを外 部に一切発表しないこと。 五、請求人 ない。 四、被疑者の弁護人に、検察庁より送付を受けた本件捜査記録の閲覧謄写を許す。 弁護人は、謄写記録をもつぱら本件付審判請求事件のためのみに利用し、これを外 部に一切発表しないこと。 五、請求人の申請にかかる証人・鑑定人の尋問および被疑者の取調には、原則と して、被疑者およびその弁護人を立会わせない。 六、請求人の申請にかかる事実の取調が全部終了した後、原則として、弁護人に その事実の取調に関する調書の閲覧謄写を許す。謄写書類の取扱については、五項 後段と同様とする。 七、請求人の申請にかかる事実の取調が全部終了した後、弁護人に職権の発動を 促す意味での証拠申請を許す。 八、弁護人の申請にかかる証人・鑑定人の尋問および被疑者の取調も原則として 法廷で行ない、被疑者およびその弁護人に立会の機会を与え、証人・鑑定人および 被疑者に対する質問を許すが、一般には公開しない。 - 4 - (別紙第二) 本件付審判請求事件については、事案の内容および捜査の経過その他の諸事情に 照らし、当裁判所の裁量に基づき、左に定める方式に従つて審理を行なうこととす る。ただし、この方式に従つて審理することが相当でないと認められるときは、何 時でもこれを変更する。 審 理 方 式 一、請求人代理人および弁護人に、検察官から当裁判所に送付された書類の閲覧 謄写を許す。 二、まず請求人代理人に事実の取調についての職権の発動を促す意味での証拠申 請(被疑者の取調の申請を含む。以下同じ)を許し、請求人代理人の、申請にかか る事実の取調が終了した後、弁護人に同じく職権の発動を促す意味での証拠申請を 許す。その後さらに必要があるときは、請求人代理人および弁護人に補充的に証拠 申請を許す(すでに取り調べることを決定している各証人の尋問および被疑者の取 調の期日は、別にこれを指定 す意味での証拠申請を 許す。その後さらに必要があるときは、請求人代理人および弁護人に補充的に証拠 申請を許す(すでに取り調べることを決定している各証人の尋問および被疑者の取 調の期日は、別にこれを指定する。)。 三、請求人代理人の申請にかかる証人および鑑定人の尋問ならびに被疑者の取調 には、原則として、請求人代理人に立会の機会を与え、裁判官の行なう尋問および 取調のほか、請求人代理人に証人、鑑定人および被疑者に対する質問を許す。 四、弁護人の申請にかかる証人および鑑定人の尋問ならびに被疑者の取調には、 原則として、弁護人に立会の機会を与え、裁判官の行なう尋問および取調のほか、 弁護人に証人、鑑定人および被疑者に対する質問を許す。 五、裁判所は必要ありと認めるときは、何時でも、第二項の証拠申請をまたずに 事実の取調を行なう。その場合に関係者の関与を許すときは、その都度当該関係者 に通知する。 六、事実の取調は、一般にはこれを公開しない。 - 5 - 七、事実の取調について作成した調書は、当裁判所において適当と認める時期に、 請求人代理人および弁護人にその閲覧謄 写を許す。 八、請求人代理人および弁護人は、第一項および第七項により謄写した書類をもつ ぱら本件付審判請求事件のためにのみ利用し、これを外部に一切発表してはならな い。 昭和四八年三月二三日 大阪地方裁判所第七刑事部 裁判長裁判官 石 松 竹 雄 裁判官 野 口 頼 夫 裁判官 佐 藤 武 彦 - 6 - 武 彦 - 6 -
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