昭和48(あ)1863 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は中国語で記載 されており、日本語を用いていないから、裁判所法

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判決文本文461 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は中国語で記載 されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。 弁護人佐々木恭三の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき ものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年一一月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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