昭和28(う)233 酒税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月1日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人河田広作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、 これを引用し次のとおり判断する。  論旨第一点

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判決文本文1,138 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人河田広作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し次のとおり判断する。 論旨第一点本件記録によれば、原審第一回公判廷において原審検察官が本件については口頭の告発があり、後日収税官吏からその旨の書面が送付されることになつている旨陳述していて、本件起訴事実は昭和二七年九月五日附収税官吏A作成名義の告発書記載の事実とは別個のものであるが如き旨陳述していることは所論のとおりであるが、同第二回公判調書の記載によれば原審検察官はこれを訂正し本件起訴事実は右告発書記載の事実中に包含されているのである旨陳述しているのであるところ、本件右告発書記載の事実中には被告人はBと共同して昭和二七年七月初旬から同年九月四日迄酒税法第一二条該当の雑酒三級を密造し、これを売子を使つて川口市内の飲食店に販売していた旨の事実が記載されている。一方本件起訴事実は被告人は昭和二七年八月二九日頃肩書自宅においてCに対し政府の免許を受けない者が製造した焼酎二斗を三千五百円で売却したものであるという事実の外被告人は昭和二七年八月二九日頃肩書自宅においてCより密造焼酎二斗の購入方の依頼を受け代金三千五百円を受取り即日之を同所附近においてBに渡してその旨を伝えもつてBがCに対し政府の免許を受けないで製造した焼酎二斗の譲渡行為を容易にしてこれを幇助したものである旨の予備的訴因が追加されているのであるが、原判決挙示の証拠あるCの原審公判供述及びDの検察官に対する供述調書の記載によれば、CはBから譲受けた焼酎二斗を川口<要旨第一>市内の飲食店に売却している事実を認めることができるのである。而して告発は具体的犯罪事実につき犯人の</要旨第一>処罰を求める旨の意思表示ではあるが ば、CはBから譲受けた焼酎二斗を川口<要旨第一>市内の飲食店に売却している事実を認めることができるのである。而して告発は具体的犯罪事実につき犯人の</要旨第一>処罰を求める旨の意思表示ではあるが、起訴状のように厳密に犯罪構成要件該当の事実を示す必要はないもので酒税法違反の場合は要するに同法所定の如何なる態様の犯則であるかが判明すれば足りるものと解せられる<要旨第二>から、右告発事実中の被告人がBと共同して密造雑酒を人を使つて川口市内の飲食店に販売していたとい</要旨第二>う事実中には当然本件右起訴事実はこれを包含するものと解するのを相当とする。従つて本件起訴事実は所論のように告発のないものとは認められず、原判決には所論のような違法の存するものではない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事稲田馨判事石井文治判事古田富彦)

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