昭和50(あ)581 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は起訴されて いない犯罪事実を余罪として認定したものではなく

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判決文本文284 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は起訴されていない犯罪事実を余罪として認定したものではなく、本件犯行の動機、態様などを判示するため所論の事実を指摘したにとどまることは、判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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