【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人徳岡二郎提出の再上告趣意について。 本件勾引状と勾留状とが紛失して記録に綴込まれていないこと並びに被告人が昭
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人徳岡二郎提出の再上告趣意について。 本件勾引状と勾留状とが紛失して記録に綴込まれていないこと並びに被告人が昭和二十一年七月八日勾留せられ同月三十一日附で弁護人徳岡二郎かち保釈の申請があつたので第一審判決宣言の日である同年八月五日保釈によりその翌日出所したことは記録により明である。そこで、仮に所論がすべて肯認すべきもので被告人が勾引状及び勾留状によらないで違法に勾引勾留せられ、その儘違法に保釈の日迄勾留を継続せられたとしても、夫は別な救済の方法によるべきことであつて、右の各違法は本件に於ては第二審判決に影響を及ぼさないことは明白である。第二審判決従つて又これを是認して被告人の上告を棄却した原上告判決には日本国憲法に違反する点は存しない。論旨は理由がない。 本件に対する裁判官齋藤悠輔、沢田竹治郎の意見は次のとおりである。 刑訴応急措置法第十七条第一項は、「高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告することができる。」と規定している。そして右にいわゆる「処分」とは、憲法第八十一条の「最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」との規定中の「処分」と同一意義であつて、立法若しくは、行政行為としての処分を指し、司法処分をいうものでない。右憲法の規定は司法権の範囲、就中立法及び行政行為に対する違憲審査決定権につき司法裁判所にその優位を認めた規定であつて裁判又は個々の司法処分に対する審判権を規定したものではない。かゝる審判権は司法固有の領域における異- 囲、就中立法及び行政行為に対する違憲審査決定権につき司法裁判所にその優位を認めた規定であつて裁判又は個々の司法処分に対する審判権を規定したものではない。かゝる審判権は司法固有の領域における異- 1 -議手続若しくは、抗告、控訴、上告等の上訴手続又は再審、非常上告等の非常上訴手続として訴訟法において規定すべき事柄であつて、前記憲法第八十一条の規定するところではない。それ故所論勾引並びに勾留に対する不服申立は本件第一審の段階において抗告を以て主張するは格別前記措置法第十七条によるべきではない。すなわち、本件上告は原上告判決の判断が右措置法所定の「処分」に関しない点で再上告適法の要件を欠き既に此の一点で不適法たるを免れない。 よつて裁判所法第十条但書第一号、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官齋藤悠輔、沢田竹治郎を除く裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官柳川真文関与昭和二十三年七月十四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官庄野理一は退官につき署名 藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官庄野理一は退官につき署名捺印することが出来ない。 - 2 -裁判長裁判官塚崎直義- 3 -
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